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外務省においての歴史問題Q&A

投稿者: tokyo_made_kusu_benki 投稿日時: 2005/08/14 12:39 投稿番号: [41334 / 66577]
Q.9   極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。

1. 極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けたものです。

2. この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、国と国との関係において、サンフランシスコ平和条約第11条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、この裁判について異議を述べる立場にはないと考えています。
(参考)サンフランシスコ平和条約第11条

  「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。」
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