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“ 官製独占 ・ 寡占状態 ” に批判

投稿者: suruganoturutarou 投稿日時: 2005/07/08 20:46 投稿番号: [38702 / 66577]




『   中国で高まる独禁法制定論議、“官製独占・寡占状態”に批判   』  




http://www.business-i.jp/news/china-page/news/200507040007a.nwc




>中国では計画経済から市場経済への移行のなかで、

多くの産業分野で「早いもの勝ち」で主導権を握った企業による独占や寡占状態が続いている。

こうした中で、一部の企業の市場独占に批判や論議も出始めており、

経済日報(電子版)は、中国経済に見合った独占禁止法の制定が必要とする論評を掲載した。

 
「競争政策と法制化に関する国際シンポジウム」がこのほど北京で開かれ、

さまざまな意見が専門家から出された。

 
アジア開発銀行の駐中国首席代表の渋市徹氏は、

不公正競争は経済効率の向上や消費者の権利の保護、

産業を発展させるうえで大きな阻害要因になると指摘した。



 
渋市氏は中国市場では


(1)建国以来、伝統的に主導的な地位を占めてきた国有企業が

行政機関と相互に連携して独占状態を形成


(2)地方政府が地元産業を保護することで他の地域からの製品の流入を制限し、

流通面から事実上の独占状態を維持


(3)特定の市場に固有の独占状態が存在


の3種類の独占、寡占状態が起きていると分析している。



 
これら3種類の独占状態に対して、

現行の中国の法体系は有効な対策を講じることができないままでいる。

このため、独占禁止法(反独占法)を早急に制定することが課題となっている。

 
中国工商総局の関係者は、1993年に、中国政府は「反不公正競争法」を制定し、

市場経済の秩序を維持しようと試みた。

しかし、この法律では不十分で、不公正競争の制限や法的責任の追及、

処罰などの点で多くの問題があった。

政府関連部門は、94年から新しい独占禁止法の制定に向けて作業を開始した。

 
外国の専門家は「国有企業か私営企業かを問わず、新しい法律は明確に規定し、

透明性の高いものにする必要がある」と述べ、

日本の公正取引委員会のような独立した監視、執行機関の設置が不可欠だとしている。

 
欧州連合(EU)の専門家は「EUは市場の自由化を大原則としており、

かつて国有企業が独占していた通信分野も独占を排除した。

結果として、過去5年間でEU全体の長距離電話料は45%も引き下げられた」と成果を強調した。

 
北京大学の経済法研究所の盛傑明・所長は

「独占禁止法の草案には、行政的な独占の禁止を設けるべきだ。

行政機関が独占状態を形成することで強制的に売買が行われたり、

外部からの製品流入に対して地域を封鎖したりしている。

また、経営者に強制を加え違法行為を行わせている。

こうした行為を禁じれば、消費者の利益につながる」と指摘した。

 
経済協力開発機構(OECD)のバーナード・フィリップ氏は

「独占禁止法を国有企業に適用することで、

行政的な独占状態を解消することが可能となる」と述べ、

民間企業の市場参入を行政機関が妨げている現状の改善に大いに役立つとの見解を示した。

市場経済への完全な移行にとって、

効果的な独占禁止法の制定、施行は重要な意味を持つといえる。   FujiSankei Business i. 2005/7/5<




「早いもの勝ち」状態の歪んだ市場経済のなかで、


『   潤   っ   て   い   る   』   のは誰か?


”   国有企業が行政機関と相互に連携して独占状態を形成   ”


”   地方政府が地元産業を保護   ”


”   特定の市場に固有の独占状態が存在   ”


特権は蜜の味、


>現行の中国の法体系は有効な対策を講じることができないままでいる<


当然でしょう。


“   官   製   独   占   ・   寡   占   状   態   ”    のなかで潤い、儲けているのは誰?



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