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立証責任追加

投稿者: aqualine2000jp 投稿日時: 2005/06/04 11:01 投稿番号: [35917 / 66577]
PL法で「何故」「ナニについて」立証責任があるか?


「説明書や広告どおりに使用して、仕様通りの性能を発揮し、原告の言う被害がありえないこと」

を証明すべきであって、被害の実状を証明すべきなのではない。

「購入・契約した者の権利を守る」ための「特例」であって、戦時の加害と被害の関係に当てはめるのは実に見当違いと言うかこじつけと言うか不見識と言うか悪質な誘導と言うか詐欺的と言うか馬鹿と言うかすり替えと言うか必死だなというかわざとやってるだろうオマエというかなんと言うか。



と言うわけで繰り返すが、
「立証責任は原告側にあり」
「被害の実状立証も原告側に責任がある」



ここで注意すべきは原告たる被害者自身が全てを証明する必要はなく、あくまでも原告側トータルで行えばよいということ。

そのために検察警察そして裁判制度があるわけで。

また、こういう議論の場でも、被害を言い募る側が立証すべきこと。被害者を引き連れてきたりする必要は無い。

なんか、被害者自身が行わなければいけないような、弱者意識丸出しの論調が一部見えるので常識ですがあえて。
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