立証責任
投稿者: aqualine2000jp 投稿日時: 2005/06/04 02:24 投稿番号: [35910 / 66577]
えー、最近になって問題視され新たに成立したPL法の概念をわざわざ「二次大戦時の事実」に当てはめるのは東京裁判と同じ愚、「遡及効」、ですなぁ。
釣られちゃダメよ♪
他にもちょっとググれば数例でてきますが、これらはあくまでも「例外」であり、近年問題視され始めたこと。(被告に責を負わせる事例の探求はムカシからあった)
戦時であろうと平時であろうと原則は原告側に立証責任はある。
法知識の大小にかかわらず、「遡及効は無視するとして」(笑)
*被告側に立証責任のある事例を具体的に挙げ
*その事例と南京事件の類似性を明示して
初めて日本側に立証責任を求めることができる。
このプロセスを無視しているのは常識がないのか能力がないのかはたまた「猿」だからか?
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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