日本国内における中国人犯罪 Ⅲ−④
投稿者: suruganoturutarou 投稿日時: 2005/05/20 16:04 投稿番号: [34189 / 66577]
『偽装結婚事案』
我が国に来日する外国人が密航など危険な手法によらずに安全に入国したり、
不法に我が国での在留資格を得るため、日本人との結婚を偽装する形態がみられる。
来日外国人が日本人との結婚を偽装するためには、
婚姻相手役となる日本人の紹介や婚姻に必要となる諸手続を行うため、
婚姻相手役の日本人を紹介等するブローカーの存在がうかがわれる。
偽装結婚が摘発された事例としては、次のものがある。
【事例】
平成16 年2 月、偽装結婚していたベトナム人女性及び日本人男性並びに偽装結婚を
あっせんしたベトナム人女性と日本人らを公正証書原本不実記載・同行使で検挙した。
本件は、永住者としてベトナム料理店を経営するベトナム人女性が、
日本人ブローカーに偽装結婚相手の紹介を依頼し、当該日本人ブローカーから
紹介された他の日本人男性らを自らが引率してベトナムへ渡航、
現地においてベトナム人女性に紹介していたもので、
偽装結婚相手の日本人には100万円の報酬が約束されていた。
(2 月検挙大阪府警察)
本事例では、首魁である永住資格を有するベトナム人女性は、
偽装結婚を依頼してきたベトナム人女性らから、偽装結婚1 件につき報酬として250 万円を受領し、
平成11 年以降、約60 組の偽装結婚に関与し、数千万円に上る成功報酬を受領していた。
さらに、本件では、日本人ブローカーらが結婚相手となる日本人男性を
首魁者である当該ベトナム人女性にあっせん、紹介していた。
また、偽装結婚相手となった日本人は、主として、当該ベトナム料理店に客として
出入りしていた者のほか、当該日本人ブローカーと交友があった者であり、
当該日本人ブローカーらから、簡単に報酬を得ることができると
勧誘されて偽装結婚の相手となることを承諾していた。
『地下銀行』
我が国に不法に滞在する来日外国人にとって、不法就労等で得た収益を
母国に送金することが来日の大きな目的となっているとうかがわれるところ、
送金の際に、身分や在留資格等を確認されたり、高額の手数料を
支払ったりする必要がないことから、地下銀行は、
正に不法滞在を支えるインフラとしての機能を有しているものである。
【事例】
東南アジア系食材店を経営するインドネシア人らは、手数料を徴収して
海外送金代行業(地下銀行)を営み、インドネシア国内に銀行口座を開設して、
平成14 年から平成16 年までの間、総額約30 億円をインドネシア国内に送金した。
(10 月検挙静岡県警察)
本事例では、アジア系食材店を経営するインドネシア人が、
インドネシア国内の知人と共謀して、インドネシア国内の銀行に複数の口座を開設、
当該口座に資金をプールしており、顧客の依頼を受け、
当該口座から顧客の指定する口座に振り替える手法で送金、
その際、送金1 件につき2 千円程度の手数料を徴収していた。
本件地下銀行は、我が国に不法に滞在するインドネシア人らの送金を
一手に請け負っていたものと思われ、被疑者らが
請け負った送金依頼は約2 万2 千件、総額約30 億円に上ることが判明している。
『無資格医療行為(いわゆる地下診療所)』
我が国に不法に滞在する来日外国人が正規の医療機関を利用する場合に比べ
比較的安価で治療や投薬等を受けることのできる等の理由から、いわゆる地下診療所は、
正に不法滞在者を支える犯罪インフラとしての機能を有しているものである。
【事例】
医師法に基づく医師の資格がない中国人女性らは、東京都内で約2 年6 か月にわたり
来日外国人を対象として問診等の診察、人工妊娠中絶、薬物投与等の医療行為を行っていた。
当該中国人女性らは、医師法に基づく医師資格を保有している実母(中国人)が
高齢のため医療行為ができないため、その名義を冒用し診療所を開設、
保健所等に届け出るなどしていた。
(5 月検挙警視庁)
本事例では、医業を行った中国人女性らは、医師免許を有する実母の名を詐称し、
同国人向けの新聞等に当該診療所の広告を掲載するなどして患者を集め、人工妊娠中絶や
流産を引き起こす薬物の投与けが等の治療行為を行っていたほか医薬品の受注販売も行っていた。
当該診療所は、数千名の来日外国人に対し医療行為を行っており、
その中には不法滞\xBA
これは メッセージ 34187 (suruganoturutarou さん)への返信です.
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