>特に第9条の。。。
投稿者: kawai_iko 投稿日時: 2005/04/24 18:50 投稿番号: [32098 / 66577]
じっくり読んでね。
http://www.ndl.go.jp/constitution/
この中の【論点】の2で
『(1)軍の解体という事実を踏まえ、「世界最初ノ平和国家非武装国家タラン」との立場から、明治憲法の軍規定を全面削除すべきだとする主張と、(2)将来、「必要最小限度ノ国防力」の設置がありうることを想定し、必要な軍規定を残置したうえで、軍に対する議会の統制を強化すべきだとする主張とが鋭く対立した(「第9回調査会議事録」)。そして、最終的には、(2)の主張が「憲法改正要綱」に採用され、1946(昭和21)年2月8日、GHQに提出された。
この政府部内における議論の対立は、憲法制定後の憲法第9条解釈に少なからず影響を与えた。』
とありますよ。交戦権は認めていませんが(憲法の条文)、採用時から自衛権(相手に立ち向かう権利)を破棄してはいませんね。
これは メッセージ 32087 (doshirotojp さん)への返信です.
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