わーぷがいどさん
投稿者: tokagenoheso 投稿日時: 2005/03/10 19:54 投稿番号: [25831 / 66577]
あなたのお調べになった内の主として
1、対外的な独立性という意味で用いられる場合
を中国は侵していると言えるでしょう。尖閣諸島は一つの例にしか過ぎません。
あなたは台湾/中国/日本の3カ国が領有権を主張しており・・とおっしゃるが、その主張がどのような根拠によりどのような正当性を持っているかが問題です。主張さえしていれば主権があるわけではありません。
わたしがあなたの財布を奪い取り、これは俺のもんだ、その証拠に俺が今持っているではないか、という主張をあなたは認めますか?
今尖閣諸島の主権を主張しているABC3ヶ国の内A国が正当な主権を有しているのであり、BC国のA国の主権を侵しているわけです。
尖閣諸島が日本の領有するところでありそれは日本政府が正式に表明しておりかつその歴史的根拠を示しています。
たほう、中、台の主張には歴史的、そして第三者が認める合理性がありません。
なお、中、台側から言わせれば日本が自分の主権を侵していると言うでしょうからあとは根拠が必要になります。その根拠については散々このトピでも意見が交わされており数々の根拠が挙げられています。
ご自分で過去ログをお調べになってはいかがですか?
そのほか、国際法では経済水域とは沿岸200海里の範囲を言い、日本はむろんそれに準拠してます。しかし、中国は国内法で大陸棚を経済水域の根拠としています。当然日本はアジア大陸の大陸棚の上にありますから、日本自体が中国の国内法では中国の経済水域内にあることになります。
参照
http://www.kazankai.org/publishing/toa/2001_10/hira/11.html
以下、部分抜粋
「 中国は関連した法律を制定している。 九八年六月に交付・発効した中国の 「中華人民共和国専管経済区域および大陸棚法」 には、 同国の大陸棚について次のような看過できない規定がある(2)。
「中華人民共和国の大陸棚は、 中華人民共和国の領海の外側で本国陸地領土を基礎とする自然延長 (部分) のすべてとし、 大陸縁辺外縁の海底区域の海床および底土まで拡張している」。 国連海洋法条約第七六条には、 大陸棚の距離は一般には 「領海の幅を測定するための基線から二百カイリまでである」 が、 同条第四項の規定に基づく場合には二百カイリを越えて外縁を設定できる。 その場合には 「三百五カイリ十を越えてはならない」 と規定している。 上述した中国大陸棚法の規定には、 距離の制限が規定されておらず、 「自然延長 (部分) のすべて」 とされていて、 無制限である。 中国は 「国際法の準則に応じて」 とことあるたびに強調するが、 他方で国際法を平然と無視することがしばしばある。 」
これは別に主観を述べた記事ではなく、事実に基づいての記述ですし、他にも沢山このような資料はあります。
国際海洋法を無視し国内法で経済水域の解釈を決め日本にそれを当てはめる中国のやり方をあなたは中国の主権だと容認出来るのですか?
そのほかさまざまありますがあなたも小学生ではないのでしょうから、ご自分で調べて見ることをお勧めします。その上で、ご自分の主張すべき根拠を持たれるべきでしょうね。
1、対外的な独立性という意味で用いられる場合
を中国は侵していると言えるでしょう。尖閣諸島は一つの例にしか過ぎません。
あなたは台湾/中国/日本の3カ国が領有権を主張しており・・とおっしゃるが、その主張がどのような根拠によりどのような正当性を持っているかが問題です。主張さえしていれば主権があるわけではありません。
わたしがあなたの財布を奪い取り、これは俺のもんだ、その証拠に俺が今持っているではないか、という主張をあなたは認めますか?
今尖閣諸島の主権を主張しているABC3ヶ国の内A国が正当な主権を有しているのであり、BC国のA国の主権を侵しているわけです。
尖閣諸島が日本の領有するところでありそれは日本政府が正式に表明しておりかつその歴史的根拠を示しています。
たほう、中、台の主張には歴史的、そして第三者が認める合理性がありません。
なお、中、台側から言わせれば日本が自分の主権を侵していると言うでしょうからあとは根拠が必要になります。その根拠については散々このトピでも意見が交わされており数々の根拠が挙げられています。
ご自分で過去ログをお調べになってはいかがですか?
そのほか、国際法では経済水域とは沿岸200海里の範囲を言い、日本はむろんそれに準拠してます。しかし、中国は国内法で大陸棚を経済水域の根拠としています。当然日本はアジア大陸の大陸棚の上にありますから、日本自体が中国の国内法では中国の経済水域内にあることになります。
参照
http://www.kazankai.org/publishing/toa/2001_10/hira/11.html
以下、部分抜粋
「 中国は関連した法律を制定している。 九八年六月に交付・発効した中国の 「中華人民共和国専管経済区域および大陸棚法」 には、 同国の大陸棚について次のような看過できない規定がある(2)。
「中華人民共和国の大陸棚は、 中華人民共和国の領海の外側で本国陸地領土を基礎とする自然延長 (部分) のすべてとし、 大陸縁辺外縁の海底区域の海床および底土まで拡張している」。 国連海洋法条約第七六条には、 大陸棚の距離は一般には 「領海の幅を測定するための基線から二百カイリまでである」 が、 同条第四項の規定に基づく場合には二百カイリを越えて外縁を設定できる。 その場合には 「三百五カイリ十を越えてはならない」 と規定している。 上述した中国大陸棚法の規定には、 距離の制限が規定されておらず、 「自然延長 (部分) のすべて」 とされていて、 無制限である。 中国は 「国際法の準則に応じて」 とことあるたびに強調するが、 他方で国際法を平然と無視することがしばしばある。 」
これは別に主観を述べた記事ではなく、事実に基づいての記述ですし、他にも沢山このような資料はあります。
国際海洋法を無視し国内法で経済水域の解釈を決め日本にそれを当てはめる中国のやり方をあなたは中国の主権だと容認出来るのですか?
そのほかさまざまありますがあなたも小学生ではないのでしょうから、ご自分で調べて見ることをお勧めします。その上で、ご自分の主張すべき根拠を持たれるべきでしょうね。
これは メッセージ 25822 (warp_guide さん)への返信です.
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