>>合理性、国際常識に欠ける重症例②
投稿者: panda168jp 投稿日時: 2005/01/28 21:03 投稿番号: [22763 / 66577]
>下関条約、ポツダム宣言、サンフランシスコ講和条約で尖閣諸島は日本固有の領土であることが証明されています。何か発言する前に条約をよく読むべきですね。君のように根拠のない駄文を書きなぐっても妄言として処理するしかありませんね。 <<<
カイロ宣言によれば
「日本国が清国人から盗取した一切の地域を中華民国に返還することにある。」
ボツダム宣言においては、
「カイロ宣言の条項は履行され、また、日本国の主権は【本州、北海道、九州及び四国】並びにわれらが決定する諸小島に局限される。 」
または、
[文書名] 対日講和問題に関する周恩来中国外相の声明
場所]
[年月日] 1951年8月15日
[出典] 日本外交主要文書・年表(1),406ー411頁.外務省アジア局中国課監修「日中関係基本資料集」,19ー25頁.
{中華人民共和国政府は、アメリカ、イギリス両国政府によって提案された対日平和条約草案は、国際協定に違反し、基本的に受諾できない草案であるとともに、アメリカ政府の強制で、九月四日からサンフランシスコで開かれる会議は、公然と中華人民共和国を除外している限り、これまた国際義務を反古にし、基本的に承認できない会議であると考える。}
{第二に、領土条項における対日平和条約アメリカ、イギリス草案は、占領と侵略を拡げようというアメリカ政府の要求に全面的に合致するものである。一方では草案は、さきに国際連盟により日本の委任統治の下におかれていた太平洋諸島にたいする施政権の他、更に琉球諸島、小笠原群島、火山列島、西鳥島、沖之鳥島及び南鳥島など、その施政権まで保有することをアメリカ政府に保証し、これらの島嶼の日本分離につき過去のいかなる国際協定も規定していないにもかかわらず、事実上これらの島嶼をひきつづき占領しうる権力をもたせようとしているのである。 }
または、
[文書名] 対日講和条約草案に対するソ連修正提議
[場所]
[年月日] 1951年9月5日
[出典] 日本外交主要文書・年表(1),417ー419頁.松本俊一「モスクワにかける虹 日ソ国交回復秘録」,176ー9頁.
{二,第三条に対しては
第三条は,次のように修正することとする。すなわち,「日本国の主権は,本州,九州,四国,北海道並びに琉球諸島,小笠原群島,西之島,火山列島,沖之鳥島,南鳥島,対馬及び,第二条に掲げられた諸地域及び諸島を除いて一九四一年十二月七日以前に日本国の一部であつたその他の諸島に及ぶ。」 }
{五,第二十三条に対しては
(a)及び(b)項の代りに,次の項を入れるものとする。すなわち,「この条約は,日本国を含めて,これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は,批准書が日本国により,且つ,アメリカ合衆国,ソヴィエト連邦,中華人民共和国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国を含んで,次の諸国,すなわちオーストラリア,ビルマ,カナダ,セイロン,フランス,インド,インドネシア,オランダ,蒙古人民共和国,ニュー・ジーランド,パキスタン,フィリピン,グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国,ソヴィエト社会主義共和国連邦,中華人民共和国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に,その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。この条約は,その後これを批准する各国に関しては,その批准書の寄託の日に効力を生ずる。」 }
または、以下の文書においては、釣魚島が
日本の領土であると規定されておらん。
[場所] サンフランシスコ
[年月日] 1951年9月8日
[出典] 日本外交主要文書・年表(1),419ー440頁.主要条約集,5ー32頁.
例の論争中である小さな岩である沖ノ島についてよく触れてきたが、「釣魚島」には一言も触れることなくて、つまり、「釣魚島」が中国に返還すべく島である。
カイロ宣言によれば
「日本国が清国人から盗取した一切の地域を中華民国に返還することにある。」
ボツダム宣言においては、
「カイロ宣言の条項は履行され、また、日本国の主権は【本州、北海道、九州及び四国】並びにわれらが決定する諸小島に局限される。 」
または、
[文書名] 対日講和問題に関する周恩来中国外相の声明
場所]
[年月日] 1951年8月15日
[出典] 日本外交主要文書・年表(1),406ー411頁.外務省アジア局中国課監修「日中関係基本資料集」,19ー25頁.
{中華人民共和国政府は、アメリカ、イギリス両国政府によって提案された対日平和条約草案は、国際協定に違反し、基本的に受諾できない草案であるとともに、アメリカ政府の強制で、九月四日からサンフランシスコで開かれる会議は、公然と中華人民共和国を除外している限り、これまた国際義務を反古にし、基本的に承認できない会議であると考える。}
{第二に、領土条項における対日平和条約アメリカ、イギリス草案は、占領と侵略を拡げようというアメリカ政府の要求に全面的に合致するものである。一方では草案は、さきに国際連盟により日本の委任統治の下におかれていた太平洋諸島にたいする施政権の他、更に琉球諸島、小笠原群島、火山列島、西鳥島、沖之鳥島及び南鳥島など、その施政権まで保有することをアメリカ政府に保証し、これらの島嶼の日本分離につき過去のいかなる国際協定も規定していないにもかかわらず、事実上これらの島嶼をひきつづき占領しうる権力をもたせようとしているのである。 }
または、
[文書名] 対日講和条約草案に対するソ連修正提議
[場所]
[年月日] 1951年9月5日
[出典] 日本外交主要文書・年表(1),417ー419頁.松本俊一「モスクワにかける虹 日ソ国交回復秘録」,176ー9頁.
{二,第三条に対しては
第三条は,次のように修正することとする。すなわち,「日本国の主権は,本州,九州,四国,北海道並びに琉球諸島,小笠原群島,西之島,火山列島,沖之鳥島,南鳥島,対馬及び,第二条に掲げられた諸地域及び諸島を除いて一九四一年十二月七日以前に日本国の一部であつたその他の諸島に及ぶ。」 }
{五,第二十三条に対しては
(a)及び(b)項の代りに,次の項を入れるものとする。すなわち,「この条約は,日本国を含めて,これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は,批准書が日本国により,且つ,アメリカ合衆国,ソヴィエト連邦,中華人民共和国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国を含んで,次の諸国,すなわちオーストラリア,ビルマ,カナダ,セイロン,フランス,インド,インドネシア,オランダ,蒙古人民共和国,ニュー・ジーランド,パキスタン,フィリピン,グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国,ソヴィエト社会主義共和国連邦,中華人民共和国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に,その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。この条約は,その後これを批准する各国に関しては,その批准書の寄託の日に効力を生ずる。」 }
または、以下の文書においては、釣魚島が
日本の領土であると規定されておらん。
[場所] サンフランシスコ
[年月日] 1951年9月8日
[出典] 日本外交主要文書・年表(1),419ー440頁.主要条約集,5ー32頁.
例の論争中である小さな岩である沖ノ島についてよく触れてきたが、「釣魚島」には一言も触れることなくて、つまり、「釣魚島」が中国に返還すべく島である。
これは メッセージ 22761 (panda168jp さん)への返信です.
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