>人工島
投稿者: monpa60 投稿日時: 2004/12/08 18:02 投稿番号: [17714 / 66577]
>第六十条
排他的経済水域における人工島、施設及び構築物
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人工島、施設及び構築物は、島の地位を有しない。これらのものは、それ自体の領海を有せず、また、その存在は、領海、排他的経済水域又は大陸棚の境界画定に影響を及ぼすものではない。
中国が軍事占領したフィリピン領南沙諸島の岩のことを説明してるのですね。中国が占領したのは満潮時に水没する岩であり、しかもフィリピンから退去を要求されているわけですから、即座に海上に突き出した軍事施設を解体して、フィリピンに損害賠償を支払って退去すべきでしょう。
沖ノ鳥島は自然の島であり日本固有の領土であることが確定していますから議論の必要性すらありません。
これは メッセージ 17712 (jm_s1960 さん)への返信です.
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