lu_xun_1900を教育するその①!
投稿者: panda168jp 投稿日時: 2004/11/28 00:24 投稿番号: [16421 / 66577]
強制していないぞ!
道義上の指摘だぞ!
【干渉の定義については国際法上、一致したところがないが、一般に「他国の独立権を侵害する強制による専断的
介入である」とされる。したがって、独立権、すなわち自国の問題を自由に権利を侵すものであること、及び、強制に
よる専断的介入、すなわち相手国の意思に基づかない一方的介入で、かつその介入が強制によるものである場合
に干渉となる。そしてその強制は単に軍事的な武力介入のみならず、経済、社会、文化等の手段による強制をも含
み、介入とは事実上介入することだけでなく、介入を行う旨の威嚇ないし予告をも含むものであると解される。
したがって、介入が他国の独立権を侵害する内容であっても、相手の同意による介入または要請されて介入する
場合には干渉とはならないし、逆に強制による専断的介入が生じても、その結果、他国の独立権に何ら影響しない
場合にも干渉にはならないと解される。
3.干渉が例外的に合法とされる場合
国際法上、干渉は原則として違法とされるが例外的に合法とされる場合がある。
第一に条約規定に基づく場合である。すなわち、条約により独立を制限される国家が当該制限に従わない場合に
は、他の当事国は干渉する権利を有することになる。
第二に、国際法違反に対する場合である。すなわち、もし国家が慣習によって普遍的に承認されるか立法条約に
規定されるような国際法規を侵害した場合には、他の国家は干渉する権利を有することになる。
第三に、集団的、人道的干渉の場合である。例えば、1821年のギリシア内乱の際に、キリスト教文明の保護を目
的として英・仏・露は共同出兵して集団的、人道的干渉を行った。しかしこの干渉は、人間一般の生命や信仰の尊
重という人権に固有の属性である普遍的価値の保護を目的とはしていなかったため、この点、問題があったといえ
る。
4.国連憲章2条7項の「干渉」の意味
国家の不干渉義務との関連で国連憲章2条7項の「干渉」の意味が問題となる。
この規定によると、国連が加盟国の国内管轄事項に干渉することが制限されている。但しこの干渉は、一般国際
法上の用語としての「干渉」ではなく「関与」を意味すると解されている。そして、ある事項を議題にすることはもちろ
んのこと討議することも調査委員会を設置することも「干渉」にはならないとされる。また、勧告も加盟国一般に向け
られる場合、さらに特定の加盟国に向けられた場合であっても、一定の作為または不作為を求めない場合には「干
渉」にはならないとされるであろう。
このように、国連は「干渉」の意味を弾力的に解釈して加盟国の国内問題を取り上げることが多い。その上、国連
は「国際関心事項」という観念によって本質的に国内事項とされる事項にも「干渉」する傾向がある。
米ソ冷戦後の世界において、雨後の竹の子のように発生した民族、宗教紛争への国連の関与を、改めて国家の
不干渉義務という観点から問い直すことも有益ではないかと考える。】
道義上の指摘だぞ!
【干渉の定義については国際法上、一致したところがないが、一般に「他国の独立権を侵害する強制による専断的
介入である」とされる。したがって、独立権、すなわち自国の問題を自由に権利を侵すものであること、及び、強制に
よる専断的介入、すなわち相手国の意思に基づかない一方的介入で、かつその介入が強制によるものである場合
に干渉となる。そしてその強制は単に軍事的な武力介入のみならず、経済、社会、文化等の手段による強制をも含
み、介入とは事実上介入することだけでなく、介入を行う旨の威嚇ないし予告をも含むものであると解される。
したがって、介入が他国の独立権を侵害する内容であっても、相手の同意による介入または要請されて介入する
場合には干渉とはならないし、逆に強制による専断的介入が生じても、その結果、他国の独立権に何ら影響しない
場合にも干渉にはならないと解される。
3.干渉が例外的に合法とされる場合
国際法上、干渉は原則として違法とされるが例外的に合法とされる場合がある。
第一に条約規定に基づく場合である。すなわち、条約により独立を制限される国家が当該制限に従わない場合に
は、他の当事国は干渉する権利を有することになる。
第二に、国際法違反に対する場合である。すなわち、もし国家が慣習によって普遍的に承認されるか立法条約に
規定されるような国際法規を侵害した場合には、他の国家は干渉する権利を有することになる。
第三に、集団的、人道的干渉の場合である。例えば、1821年のギリシア内乱の際に、キリスト教文明の保護を目
的として英・仏・露は共同出兵して集団的、人道的干渉を行った。しかしこの干渉は、人間一般の生命や信仰の尊
重という人権に固有の属性である普遍的価値の保護を目的とはしていなかったため、この点、問題があったといえ
る。
4.国連憲章2条7項の「干渉」の意味
国家の不干渉義務との関連で国連憲章2条7項の「干渉」の意味が問題となる。
この規定によると、国連が加盟国の国内管轄事項に干渉することが制限されている。但しこの干渉は、一般国際
法上の用語としての「干渉」ではなく「関与」を意味すると解されている。そして、ある事項を議題にすることはもちろ
んのこと討議することも調査委員会を設置することも「干渉」にはならないとされる。また、勧告も加盟国一般に向け
られる場合、さらに特定の加盟国に向けられた場合であっても、一定の作為または不作為を求めない場合には「干
渉」にはならないとされるであろう。
このように、国連は「干渉」の意味を弾力的に解釈して加盟国の国内問題を取り上げることが多い。その上、国連
は「国際関心事項」という観念によって本質的に国内事項とされる事項にも「干渉」する傾向がある。
米ソ冷戦後の世界において、雨後の竹の子のように発生した民族、宗教紛争への国連の関与を、改めて国家の
不干渉義務という観点から問い直すことも有益ではないかと考える。】
これは メッセージ 16417 (lu_xun_1900 さん)への返信です.
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