>台湾の直接的防衛は
投稿者: mita_yuji 投稿日時: 2004/12/25 08:03 投稿番号: [6777 / 16409]
「求められていない」と言うことですが。。。。
台湾関係法第3条(C)
・・・米国は台湾に対し十分な自衛能力の保持を可能にするために、必要と見なされる量の防禦的兵器及び防衛上の役務を供給可能なものとする。
此処で言う「防禦的兵器」と「防衛上の役務」は並列の扱いです。
政治家、学者、評論家、マスコミ関係者諸氏は「防御的兵器*」については云々するが、「防衛上の役務」については、不勉強からか、言及しない。
*台湾関係法第2条(b)
米国の外交政策は以下の通りである。
(5)台湾に防禦的性格の武器を供給する。
「役務(原文ではService)」は文脈上は「助太刀する」と解釈するのが妥当と思うのですが。。。
ところで、総統直接選挙の際の機動部隊派遣を「台湾関係法に基づく」行動と解釈する人達がいますが、あれは、飽くまで「通常の行動の一環」とすべきもの(理屈上、表向きは)。
これは メッセージ 6774 (yabe571 さん)への返信です.
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