Re: 消費券、華僑にばらまき
投稿者: abarehachaku99 投稿日時: 2008/12/05 16:44 投稿番号: [15261 / 16409]
消費券と阿扁のニュースを大騒ぎしている裏で
景気対策という名目で富者優遇の重大法案をこっそり通そうとしていまする
財政部が相続税の最高税率を10%まで減税提案
財政部は10月16日、行政院院会(閣議)において「遺産及び贈与税制改革方案」の報告を行った。これについて劉兆玄・行政院長は、「財政部が検討している改革方案と国際標準の導入は、同時に税軽減および税務行政の簡素化という目標に到達できるものであり、今回の改革で、さらに合理的で健全な租税環境を構築し、経済発展を促進したい」と述べ、財政部に対して速やかに「遺産及び贈与税法改正草案」を行政院に送り、審査するよう求めた。
財政部が閣議で提案した改革方案は、「遺産及び贈与税」の最高税率を現行の50%から10%に減税したうえで、単一税率とすると同時に、相続税(遺産税)の免税額を現行の779万元(約2,730万円)から1,200万元(約4,200万円)に引き上げ、贈与税の免税額を現行の111万元(約390万円)から220万元(約770万円)に引き上げるものである。この改正によって、租税から逃れるために流出していた要因を軽減すると同時に、中小額の遺産の継承または財産の贈与の際に、相続税や贈与税の負担が免除される。
課税徴収は、経済発展、社会正義、国際競争力、持続可能な環境を同時に兼ね備える必要があり、わが国全体の税制改革の税軽減および税務行政の簡素化の目標に合わせ、最高税率を10%とし、単一税率に単純化する。
免税額の引き上げに関しては、相続税の社会的富の再分配という目的を実現するため、相続税の免税額を1,200万元(約4,200万円)まで引き上げ、一般の中小額の財産者の相続税負担を免除する。贈与税の免税額については、220万元(約770万円)に調整し、贈与税の課税による財産移転の障害を軽減し、財産運用効率を高める。
納税制度の改善については、分割納税の規定を緩和し、分割納税期限を、現行の2年から3年に延長し、納税義務者は十分余裕を持って納税のための現金を用意できるようにし、物納を減少させる。同時に、価格変動しにくいあるいは時価が下落した財産を差し引いた税額を納付できるよう適切にルールを設定し、今後は課税対象物の納税すべき額に限定し、その他財産の納税すべき税額に抵触しないようにする。
【行政院 2008年10月16日】
http://www.roc-taiwan.org/JP/ct.asp?xItem=70272&ctNode=1453&mp=1
景気対策という名目で富者優遇の重大法案をこっそり通そうとしていまする
財政部が相続税の最高税率を10%まで減税提案
財政部は10月16日、行政院院会(閣議)において「遺産及び贈与税制改革方案」の報告を行った。これについて劉兆玄・行政院長は、「財政部が検討している改革方案と国際標準の導入は、同時に税軽減および税務行政の簡素化という目標に到達できるものであり、今回の改革で、さらに合理的で健全な租税環境を構築し、経済発展を促進したい」と述べ、財政部に対して速やかに「遺産及び贈与税法改正草案」を行政院に送り、審査するよう求めた。
財政部が閣議で提案した改革方案は、「遺産及び贈与税」の最高税率を現行の50%から10%に減税したうえで、単一税率とすると同時に、相続税(遺産税)の免税額を現行の779万元(約2,730万円)から1,200万元(約4,200万円)に引き上げ、贈与税の免税額を現行の111万元(約390万円)から220万元(約770万円)に引き上げるものである。この改正によって、租税から逃れるために流出していた要因を軽減すると同時に、中小額の遺産の継承または財産の贈与の際に、相続税や贈与税の負担が免除される。
課税徴収は、経済発展、社会正義、国際競争力、持続可能な環境を同時に兼ね備える必要があり、わが国全体の税制改革の税軽減および税務行政の簡素化の目標に合わせ、最高税率を10%とし、単一税率に単純化する。
免税額の引き上げに関しては、相続税の社会的富の再分配という目的を実現するため、相続税の免税額を1,200万元(約4,200万円)まで引き上げ、一般の中小額の財産者の相続税負担を免除する。贈与税の免税額については、220万元(約770万円)に調整し、贈与税の課税による財産移転の障害を軽減し、財産運用効率を高める。
納税制度の改善については、分割納税の規定を緩和し、分割納税期限を、現行の2年から3年に延長し、納税義務者は十分余裕を持って納税のための現金を用意できるようにし、物納を減少させる。同時に、価格変動しにくいあるいは時価が下落した財産を差し引いた税額を納付できるよう適切にルールを設定し、今後は課税対象物の納税すべき額に限定し、その他財産の納税すべき税額に抵触しないようにする。
【行政院 2008年10月16日】
http://www.roc-taiwan.org/JP/ct.asp?xItem=70272&ctNode=1453&mp=1
これは メッセージ 15260 (aki_fumika さん)への返信です.
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