Re: 葉菊蘭氏の涙
投稿者: abarehachaku99 投稿日時: 2005/11/13 15:31 投稿番号: [11164 / 16409]
法律に外国資本の直接支配は書かれているが間接支配についてはとくに何もかかれていない点について語られていると思います。
外国によって国内のメディア操作される事を防ぐ事を目的とした法律ですので、その法律の目的を重視すべきでしょう。ダミー会社を通した間接支配ならOKという解釈をしてしまうと完全に意味の無い法律になってしまいますので。
日本ではライブドアVSフジテレビ騒動の時に条文の不備が見つかって間接支配もNGと明記するように改定されています。
フジテレビの場合は切った貼ったの買収合戦の末に不可抗力で外国資本の間接支配の可能性が出ただけでしたが
TV-BSの場合は外国から100%資本の実質支配するためにダミー会社をつくってその事実を隠蔽していたわけですから非常に悪質で情状酌量の余地も有りません、そのような組織に公共放送する資格は有るのかという社会的な責任も問われています。
これは メッセージ 11146 (osoinen さん)への返信です.
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