ふぁるこんさん スゴ〜ィ
投稿者: kee_tarou 投稿日時: 2005/05/24 14:46 投稿番号: [17625 / 21882]
法律の専門家?
ですか?
顧問料は払えないけど、モニター一台なら何とか・・
(笑
そう、丸紅の事例がありましたよね。
注文申し込みは、「悪意」があってした
わけではないので、注文側に問題は無い
と思います。
「錯誤による無効」は主に、注文する側
に適応されるのではないかと思います。
さて、どんなことになるやら興味深い事例であります
これは メッセージ 17622 (asian_falcon2005 さん)への返信です.
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