>誰かおすえて ???
投稿者: asian_falcon2005 投稿日時: 2005/05/24 08:31 投稿番号: [17622 / 21882]
相手から受注メールを受け取っているなら民法の禁反言則で戦えそう。
向こうは錯誤による無効を主張しているんだけど
商法上の商人にそれが適用できるのかは調べないとちょっと判りません。
出がけなんでこんなもんで勘弁して下さい。
確か丸紅は破格の値段でパソコンを売ることになった記憶が・・・。
これは メッセージ 17621 (kee_tarou さん)への返信です.
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