こんなのがありました。
http://www.softic.or.jp/symposium/8th/session1.htmlの下の方
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(契約の有効性−錯誤による無効)
日本民法では錯誤や詐欺による契約の有効性について、
例えば、錯誤による契約は無効であるというのが原則で
ある。しかし、その錯誤が契約の要素についての錯誤で
ない場合、意思表示をした表示者の重大な過失による錯
誤である場合のいずれかの場合には、無効を主張できな
いというかたちになっている。
電子商取引においては、表示者の思い違いやキーボード
の操作のミスによって生じるトラブルのかなりの部分は、
この錯誤の規定によって対処することができるが、この
日本法の規定では、送信されたデータ・メッセージが送
信者の一方的な錯誤により意図した内容と異なる場合、
その錯誤が契約の要素の錯誤であり、かつ送信者の側に
重大な過失がない限りは、送信者は常に契約の無効を主
張できることになる。もっと厳密に適用すると、データ
・メッセージの相手方は送信について一定の確認手続き
を履行した場合であっても、なお送信者が錯誤による無
効を主張するかもしれないというリスクを負担しなけれ
ばならないことになる。この点については日本法におい
ても、UNCITRALのEDIモデル法等に倣って、電子商取引
における錯誤の場合のリスク負担を現行法よりも表示者
側に若干シフトさせて、錯誤無効が主張できる範囲を限
定した上で、かつ、その範囲を明確に表現したルールを
設定することが望ましい。
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ここで言っている意思表示者は買い主側のことで例えば
1つ買うと入力すべきところを10と入力してしまった
ケースでの救済措置の事かも知れません。
しかし、相手は法律上の商人であって、善管注意義務を
負っていることを考えると、善意の第3者には対抗でき
ない筈なんですけども。
でもここまで事を荒立てると下手をすると裁判になったり
して、かなり面倒かも知れません。
違ってたらごめん。