サッカー・アジアカップの反日問題

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

>>誰かおすえて ???

投稿者: asian_falcon2005 投稿日時: 2005/05/24 14:27 投稿番号: [17623 / 21882]
こんなのがありました。

http://www.softic.or.jp/symposium/8th/session1.html
の下の方
--------------------------------------------------
(契約の有効性−錯誤による無効)

日本民法では錯誤や詐欺による契約の有効性について、
例えば、錯誤による契約は無効であるというのが原則で
ある。しかし、その錯誤が契約の要素についての錯誤で
ない場合、意思表示をした表示者の重大な過失による錯
誤である場合のいずれかの場合には、無効を主張できな
いというかたちになっている。

電子商取引においては、表示者の思い違いやキーボード
の操作のミスによって生じるトラブルのかなりの部分は、
この錯誤の規定によって対処することができるが、この
日本法の規定では、送信されたデータ・メッセージが送
信者の一方的な錯誤により意図した内容と異なる場合、
その錯誤が契約の要素の錯誤であり、かつ送信者の側に
重大な過失がない限りは、送信者は常に契約の無効を主
張できることになる。もっと厳密に適用すると、データ
・メッセージの相手方は送信について一定の確認手続き
を履行した場合であっても、なお送信者が錯誤による無
効を主張するかもしれないというリスクを負担しなけれ
ばならないことになる。この点については日本法におい
ても、UNCITRALのEDIモデル法等に倣って、電子商取引
における錯誤の場合のリスク負担を現行法よりも表示者
側に若干シフトさせて、錯誤無効が主張できる範囲を限
定した上で、かつ、その範囲を明確に表現したルールを
設定することが望ましい。
--------------------------------------------------

ここで言っている意思表示者は買い主側のことで例えば
1つ買うと入力すべきところを10と入力してしまった
ケースでの救済措置の事かも知れません。
しかし、相手は法律上の商人であって、善管注意義務を
負っていることを考えると、善意の第3者には対抗でき
ない筈なんですけども。
でもここまで事を荒立てると下手をすると裁判になったり
して、かなり面倒かも知れません。

違ってたらごめん。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)