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>RE:> 注力は「毒ガス」

投稿者: uglyuglyjap 投稿日時: 2004/11/28 19:42 投稿番号: [15137 / 21882]
また
東京地裁民事35部(裁判長片山良広,裁判官松田典浩,裁判官北村ゆり)
平成8年(ワ)第24230号   損害賠償請求事件
主文ー第三ー   毒ガス兵器の遺棄
<第3   毒ガス兵器の遺棄
1   日本軍による毒ガスの生産・配備
   当時,国際法では戦争における毒ガスの使用が禁止されていたが,日本軍は1929年から広島県大久野島で毒ガスを生産するようになり,1932年の満州国建国後,毒ガス兵器を中国に持ち込んで,主に満州国(中国東北部〉に駐留して、いた関東軍に配備した。
   1937年7月の虚溝橋事件以降,日中戦争の展開に伴って,日本軍は,中国戦線において寺ガス兵器の使用を始めた。
2   中国における毒ガス兵器の遺棄・隠匿
  1945年8月14日,日本は,ポツダム宣言を受諾した。ポツダム宣言では,日本軍は武装を解除した後に復帰すべきものとされていたので,各地に駐屯している日本軍に対しては,直ちに戦闘を停止し,武装を解除し,武器や装備は現状のまま引き渡すべきことが命じられた。
   しかし,終戦前から終戦後にかけて,中国においては,日本軍の部隊に配備されていた毒ガス兵器につき,上官の命令により,部隊でこれらを川に投棄したり地中に埋めたりして,隠寧することが行われた。
  陸軍の機密書類については,8月14日,陸軍大臣の命令により,各部隊の保有する機密書類は速やかに焼却すべきことが指令され,化学兵器に関する書類も焼却された。
第4・国家浩儀法1条に基づく請求についての判断
1   旧日本軍の遺棄兵器による被害
  (1)毒ガス兵器の遺棄・隠匿行為は,中国国内に毒ガス兵器を配備して使用していたことにつき国際的非難を避けるため,日本軍の組織的な行為として実行されたものと認められるから,終戦時に日本軍が駐留していた各地で,毒ガス兵器の遭棄・隠匿行為が行われたものと容易に推測することができる>
と述べられています。
以上2件の判決は、日本の裁判所の判断です。
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