サッカー・アジアカップの反日問題

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>RE:> 注力は「毒ガス」

投稿者: uglyuglyjap 投稿日時: 2004/11/28 19:27 投稿番号: [15136 / 21882]
東京地方裁判所平成9年(ワ)第22021号
の判決文
第4   当裁判所の判断の1−オで
<昭和20年(1945年)8月の終戦に際し,同月14日に受諾したポツダム宣言において,日本軍は武装を解除した後に復帰すべきものとされていたところ,これを受けて各地に駐屯ないし派遣されている日本軍に対し,直ちに戦闘を停止し,武装を解除し,武器及び装備を現状のまま引き渡すべきことが命じられた。
  そのころ,中国に配備された毒ガス兵器の処理に関し,チチハル市に駐屯していた前記関東軍の516部隊の隊員らが,これを処分せよとの上官の命令を受けて,付近を流れる嫩江という川に投棄したり,また,チチハル市フラルキ区に駐屯していた前記関東軍の526部隊の隊員が,前同様の上官の命令を受けて,付近の地下に毒ガス兵器を埋めたり,さらに,湖南省湘潭県に駐屯していた支那派遣軍第6方面軍第11軍の自動車第34連隊の第3中隊長が,部隊の保有している毒ガス兵器を隠密裡に処理せよとの湘潭の地区司令部からの命令を受けて,同中隊を指揮し,付近を流れる湘江という河川に毒ガス兵器を投棄したというようなことがあった>
と述べられています。
旧日本軍の中国大陸での毒ガス使用が国際法違反であったのは、旧日本軍自身が認識しており、その証拠となる毒ガスを
素直に引き渡していたでしょうか?
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