追加
投稿者: aqualine2000jp 投稿日時: 2004/09/15 09:25 投稿番号: [12975 / 21882]
罪を断ずる法律と、一般の法律を、
同列に扱うのは、すり替えのような気もしますが・・・・。
刑法と裁判による「断罪」は、私怨を晴らす復讐という慣習をなくすためのもの。
「だから」事後法と遡及効を厳禁としている。
「立法者」が、私怨のための立法をした場合も考えられるので。
その他の一般法について「状況が変わったことへの対応」と言う意味では、いくらでも事後法がありうる。
まぁ、「事後法」ということばかりを重視するから勘違いする馬鹿も出てくる。
この辺、常識と思ったが、言葉足りず申し訳なく。
「事後法」は、「遡及効の禁止」とセットだ。
「断罪」のときに特に有効なのは、「遡及効の禁止」だね。
反省と、訂正・追加として。
これは メッセージ 12974 (aqualine2000jp さん)への返信です.
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