サッカー・アジアカップの反日問題

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投稿者: aqualine2000jp 投稿日時: 2004/09/15 09:25 投稿番号: [12975 / 21882]
罪を断ずる法律と、一般の法律を、






同列に扱うのは、すり替えのような気もしますが・・・・。










刑法と裁判による「断罪」は、私怨を晴らす復讐という慣習をなくすためのもの。


「だから」事後法と遡及効を厳禁としている。


「立法者」が、私怨のための立法をした場合も考えられるので。




その他の一般法について「状況が変わったことへの対応」と言う意味では、いくらでも事後法がありうる。



まぁ、「事後法」ということばかりを重視するから勘違いする馬鹿も出てくる。

この辺、常識と思ったが、言葉足りず申し訳なく。


「事後法」は、「遡及効の禁止」とセットだ。

「断罪」のときに特に有効なのは、「遡及効の禁止」だね。




反省と、訂正・追加として。
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