>>>再入国許可
投稿者: syowa2003 投稿日時: 2003/10/09 23:06 投稿番号: [6507 / 44985]
>朝鮮人だけ
再入国許可申請
理解不可能、
再入国許可申請が必要なのは、在日朝鮮人の方だけではありません。
全ての永住者の方が海外に出る際に必要です。
以下、再入国許可について
【再入国許可とは?】
日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、
入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
【再入国許可を受けずに出国すると?】
在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び日本に入国しようと
する場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を
行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
【再入国許可を受けると?】
再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり通常必要とされる
査証が免除されます。
また上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
【再入国許可の種類は?】
再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる
数次有効のものの2種類があります。
【再入国許可有効期限は?】
一般永住者
3年
特別永住者
4年
【再入国許可有効期間の延長とは?】
再入国許可を受けて出国した外国人が病気、交通機関の途絶、学業の継続等
やむを得ない事情により、再入国許可有効期間内に日本へ再入国できない場
合には、それを証する資料を付して在外公館において「再入国許可の有効期
間の延長許可申請」を行うことができます。
同許可は、1年を超えず、かつ、その再入国許可が効力を生じた日から4年※
(特別永住者の場合は5年)を超えない範囲で、その有効期間の延長の許可
を受けることができます。
ただし、出国前に与えられていた在留期限を超えて有効期間の延長を受ける
ことはできません。
これは メッセージ 6503 (yasuragi53 さん)への返信です.
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