muneobus殿
投稿者: toyama_port_ship 投稿日時: 2003/09/15 17:57 投稿番号: [4486 / 44985]
仕事が多忙で、ほとんどROMに徹しざるを得ない状態だった。(いや〜、それでもきつい。)
で、どうにか2日前のmuneobus殿のカキコにレスを一つ。(ここだと遅レスに感じてしまう。)
>たとえば、万引号その他の北朝鮮籍の出港を禁止したり、総連幹部を国外追放する法的準備等はするべきだろう。
個人的には賛成。実際に政府は、北朝鮮船の入港禁止の法制化へ向けて動いている。
http://www.asahi.com/special/nuclear/TKY200306300354.html
ただ問題となるのは、「海運自由の原則」だ。
国際法上は、「領海」については「無害通航権」という原則があるが、「港湾」は各国の主権下にあるものと考えられるから、入港拒否の法律を制定することは不可能ではない。
しかし、日本は海運国であるから、「海運自由の原則」も重要な問題だ。
諸外国が恣意的に特定国の船の入港を制限するようになれば、日本としては国益が損なわれることになるわけである。
日本にとっては、外国船舶の入港制限は「痛し痒し」といえるものであり、率先して行うためには国際社会の支持・理解を受けることが肝要だろうと思う。
ちなみに日本は、1926年に「海港ノ国際制度ニ関スル条約及規程」という条約を批准しているが、そこでは、「締約国は、他の各締約国の船舶に対し、自国船舶又は他のいずれかの船舶に許与したものと均等な待遇を許与することを約束する」という旨の規定がある。(たしか、北朝鮮は批准していないと思う。)
入港制限の法制化は、港湾法で港湾管理者に指定されている一部の地方自治体(茨城県・新潟県・島根県等)の方が先行している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030711-00000123-kyodo-soci
http://www.niigata-port.com/QA.htm#riyuu
富山港(私のHNの由来)では、県港湾管理条例第3条第1項第2号の「港湾施設を損傷し、又は損傷するおそれのある行為その他港湾の機能を低下させる行為」を禁止するという条項を口実に、北朝鮮船の接岸を拒否したが、法解釈だけを問題にすれば、少し危うい感じがする。
http://www.toyama.hokkoku.co.jp/_today/T20030619001.htm
もう一つ。EU諸国でも、PSCサブスタンダート船(基準未満船)について、全港湾で入港禁止したようだ。(こちらの方も私は詳しくないが・・・。)
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200306/20/20030620k0000e040083000c.html
で、どうにか2日前のmuneobus殿のカキコにレスを一つ。(ここだと遅レスに感じてしまう。)
>たとえば、万引号その他の北朝鮮籍の出港を禁止したり、総連幹部を国外追放する法的準備等はするべきだろう。
個人的には賛成。実際に政府は、北朝鮮船の入港禁止の法制化へ向けて動いている。
http://www.asahi.com/special/nuclear/TKY200306300354.html
ただ問題となるのは、「海運自由の原則」だ。
国際法上は、「領海」については「無害通航権」という原則があるが、「港湾」は各国の主権下にあるものと考えられるから、入港拒否の法律を制定することは不可能ではない。
しかし、日本は海運国であるから、「海運自由の原則」も重要な問題だ。
諸外国が恣意的に特定国の船の入港を制限するようになれば、日本としては国益が損なわれることになるわけである。
日本にとっては、外国船舶の入港制限は「痛し痒し」といえるものであり、率先して行うためには国際社会の支持・理解を受けることが肝要だろうと思う。
ちなみに日本は、1926年に「海港ノ国際制度ニ関スル条約及規程」という条約を批准しているが、そこでは、「締約国は、他の各締約国の船舶に対し、自国船舶又は他のいずれかの船舶に許与したものと均等な待遇を許与することを約束する」という旨の規定がある。(たしか、北朝鮮は批准していないと思う。)
入港制限の法制化は、港湾法で港湾管理者に指定されている一部の地方自治体(茨城県・新潟県・島根県等)の方が先行している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030711-00000123-kyodo-soci
http://www.niigata-port.com/QA.htm#riyuu
富山港(私のHNの由来)では、県港湾管理条例第3条第1項第2号の「港湾施設を損傷し、又は損傷するおそれのある行為その他港湾の機能を低下させる行為」を禁止するという条項を口実に、北朝鮮船の接岸を拒否したが、法解釈だけを問題にすれば、少し危うい感じがする。
http://www.toyama.hokkoku.co.jp/_today/T20030619001.htm
もう一つ。EU諸国でも、PSCサブスタンダート船(基準未満船)について、全港湾で入港禁止したようだ。(こちらの方も私は詳しくないが・・・。)
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200306/20/20030620k0000e040083000c.html
これは メッセージ 4333 (muneobus さん)への返信です.
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