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投稿者: koibitonoirumachikado 投稿日時: 2007/01/11 17:40 投稿番号: [38155 / 44985]
>以下、少々アクロバティックで楽観的な法理論を展開しますと、まず、民法423条の「債権者代位権」の理屈を最大限に活用します。要は、日本人妻の、北政府に対する渡航請求権みたいなものを、日本政府が肩代わりして請求するというわけです。<
・・・・駄目です。民法は私法です。国際的な私人間の争いを調整するのが「国際私法」、そして旧「法例」では居住している各国の準拠法に基づくとなっていたはずです。現在、北朝鮮に居住している以上、北朝鮮の民法(そんなものがあるかどうかは知らないが)が適用されるはず。
なお、この国際私法に関する「法例」という名前の法律は今年(去年暮れか?)大改正されたので、その後の中身は確認していない。
さらに又その国の政府が外国政府に法的要求をする場合は、「国際公法」ということになるので、二重の意味でこのアクロバットは駄目。
これは メッセージ 37880 (chonmage_johney さん)への返信です.
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