北朝鮮

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Re: ちとヨコね

投稿者: koibitonoirumachikado 投稿日時: 2007/01/02 20:16 投稿番号: [38059 / 44985]
>新聞にデカデカと総連の間接及び直接の破壊活動事件が記事になるくらいの出来事がない限り、適用は困難ですよ。

つまり世論感情と政治意図が合致する事で可能と言う事ですか?<

・・・・・いえいえ、もっと直接的なことを意味しています。すなわち総連構成員が(総連最高指導部の命令に基づき)日本各地でサリンをバラ撒いたり、爆弾テロをしかけたりして大勢無辜の日本国民を殺戮しない限りは、破防法の適用など無理だと申しあげているのです。

>かつてオウム真理教の破防法適用にはサヨク言論の猛反発があり、
世論がその煽りを受けた、もしくは反体制への感情が世論を形成
していた事は否めない事実でありますが、さらに現状   実績主義を貫く
司法が、破防法など適用実績に空白がある状況、世論に影響されて
適用される可能性はないと思えますね。<

・・・・そのように考えます。

>すくなくとも司法に適用要件を明確化して破防法に正当性を
付加させる為に、たとえば「憲法裁判所」を設置して合憲性を
審議するってのはどうですかね? <

・・・・破防法は余りにもその構成要件が不明確という厳しい批判を学者から受けております。元々は1950年代の日本共産党の活動を見据えて策定された法律だったと記憶しています。

憲法第76条第2項で、特別裁判所は、これを設置することができないと規定されている以上、「憲法裁判所」の設置は不可能です(改憲しない限り)。

(言及されていることではないが)家庭裁判所は、現行の裁判所の枠組みの中にあるものでいわゆる特別裁判所ではないので、念のため。

通常の事件は殆ど家裁の中だけで処理されるが、それで決着つかぬ場合は、通常裁判所の手続に移行します。こういうものは特別の枠組みに入るものではないのです。
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