北朝鮮

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チョンマゲさん

投稿者: koibitonoirumachikado 投稿日時: 2007/01/02 19:02 投稿番号: [38051 / 44985]
(内乱)第77条   国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
1.首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
2.謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は3年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の禁錮に処する。
3.付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の禁錮に処する。2   前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第3号に規定する者については、この限りでない。


(予備及び陰謀)第78条   内乱の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の禁錮に処する。

(内乱等幇助)第79条   兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前2条の罪を幇助した者は、7年以下の禁錮に処する。(自首による刑の免除)

第80条   前2条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。最初第3章   外患に関する罪

(外患誘致)第81条   外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

内乱罪については、下記のような指摘があります。

内乱罪は、自己の政治的見解の実現を、暴力的、非合法的方法で達成せんと企図する行為であるから、政治的性格をその本質とするため、一般の刑事犯と異なった特殊な問題を包含している。

いかなる行為を可罰的とするかの立法政策、構成要件の解釈のあり方いかんについて、国民の政治的自由、基本的人権の保障との関係で、多くの問題がある。

また、処罰の方法についても、例えば、死刑を廃止すべきか、自由刑につき名誉拘禁的処遇、強制労働の除外を行うべきかなど、しばしば論議の対象となる。

現行法が、自由刑として禁錮を予定しているのも、政治的性格を考慮したものである。

しかし、合法的な平和革命の道を開いている国家体制の下において、暴力革命を企図する者を政治的動機のゆえに名誉的に処遇するのが正当かどうか、改めて検討する必要もあろう。

外患罪に至っては、何と法定刑が死刑のみですからねえ、学者によってはこの条文をこっぴどく批判している人もいます。

又「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は」、、、、、という構成要件をどのように捉えるか、例えば総連の役員連中が北の幹部と密接な打ち合わせをして北朝鮮軍が我が国に武力を行使させた場合、これだけで死刑に処することができるのか?。

因果関係(その謀議が直接武力行使と原因結果の関係があるか?)、証拠収集、構成要件そのものの難解さ、上げればキリがありません。

議論としてはかなり飛躍し過ぎだと想いますよ。
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