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Re: 特別永住資格

投稿者: cyukyoubaka 投稿日時: 2006/12/18 23:01 投稿番号: [37923 / 44985]
特別永住者の場合は、実質世襲制と言いますか出生後の届出により無条件に取得します。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
※入管特例法

(特別永住許可)
第4条
   平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸の
   手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、法務大臣の許可を受けて、
   この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
2   法務大臣は、前項に規定する者が、当該出生その他の事由が生じた日から60日以内に
   同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。

特別永住者の場合は、実際には出生後14日以内に自治体の窓口(戸籍課が兼ねている
自治体が多いです)で用紙を貰い記入し提出するだけで、後は自治体側で一括処理を
してくれるケースが多いです。
※   一括処理=出生届受理→外国人登録→永住申請→許可

これが一般永住者の場合は、出生の届出(14日以内)をし、60日以内に外国人登録申請
(自治体によってはここまで一括処理)をし、さらに永住許可申請もせねばなりません。
※   と言っても実際は(許可申請の書式を求められはしますが)一般永住者であっても   
   許可申請さへ出せば、間違いなく子供の永住許可はおります。
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