Re: 特別永住資格
投稿者: cyukyoubaka 投稿日時: 2006/12/18 22:31 投稿番号: [37921 / 44985]
>そもそも特別在留許可は
>一義的には日本国籍消失者、また朝鮮戦争から日韓基本条約上の緊急避難と認定、
>保護を目的とした協約としている以上、子孫への在留許可に関して法的根拠の希
>薄化が指摘されていますね。
まず正確には特別在留許可ではなく特別永住許可ですね。
特別在留許可と言った場合、本来在留資格のない者が
「法務大臣が特に在留を認める
者として在留
」するケースを指します。(出入国管理及び難民認定法第五十条)
ちなみに法的根拠については、現実的には問題にされないと思われます。
確かに在日韓国朝鮮人の在留資格は大本を辿れば、法126と法126の子らに特別在留許可者
その後協定永住が生まれさらに特例永住が誕生し、最終的に特別永住への一本化との流れを
辿ってきてはいますが、現在に至っては既に当初法的地位の安定を必要とした1世すなわち
日本国籍離脱者も殆ど存命しておらず、既にその子どころか孫・ひ孫の世代となっていることを
鑑みると、当初の法的根拠よりも現状の資格保持者の合法的既得権の剥奪または新規付与の
廃止等の側面が大きく扱われることになりますので実際には当初の法的根拠云々はあまり
重要視されないと思われます。(法的な考察においてとの意味です)
有体に言えば、緊急避難的な措置であったと主張するには時間が流れ過ぎています。
これは メッセージ 37914 (randy_bara さん)への返信です.
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