Re: 特別永住資格
投稿者: attoko12345 投稿日時: 2006/12/18 21:37 投稿番号: [37916 / 44985]
>そもそも特別在留許可は
一義的には日本国籍消失者、また朝鮮戦争から日韓基本条約上の
緊急避難と認定、保護を目的とした協約としている以上、子孫への
在留許可に関して法的根拠の希薄化が指摘されていますね。
http://tsujimoto.asablo.jp/blog/?offset=10>永住権を持つ外国人の子供の在留資格について、入管法には定めがありません。
>従ってこの場合の子供は入国管理局に在留資格を申請する手続きが必要となります。
>これは当事者には常識と思っていたら、子供の永住権は自動的にもらえると勘違いする人がいて驚きました。
>永住者同士の子なので自動的に資格が登録されると思った」
>書類を求め区役所を訪れた。そこで職員に「息子さんには在留資格がない」と 告げられ、呆然(ぼうぜん)とした。
>
法的には、出生後六十日以内に入国管理局に申請しなくてはならなかった。
>永住権という権利は、世襲するものではなく、その都度申請して認めてもらうということです。
>「特別永住」と「永住権」は違うものなのです。
>これを考えると、特別永住は特段に優遇された在留資格といえます。
これは メッセージ 37914 (randy_bara さん)への返信です.
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