Re: 北朝鮮
投稿者: llmari2005 投稿日時: 2006/02/09 00:29 投稿番号: [35273 / 44985]
〈熊本朝鮮会館への固定資産税等免除措置〉
政治的偏見、「結論ありき」の判決、「法の論理」に従って、冷静かつ客観的に
北野弘久日大名誉教授に聞く、熊本朝鮮会館への免除措置に関する福岡高裁の判決
熊本朝鮮会館(熊本市九品寺)への熊本市の固定資産税等の免除措置を適法とした一審の熊本
地方裁判所の判決(05年4月21日)に対し、福岡高等裁判所は2日、これを覆す不当な判決を
下した。今回の判決がなぜ不当であり、東京をはじめ各地でこのような動きが活発になりつつある
背景などについて、日本大学法学部の北野弘久名誉教授(75)に聞いた。
ー今回の判決の何が不当なのか。
まず、判決では固定資産所有の名義人が有限会社朝日商事であることを非常に強調している。
同社は営利事業を行っており、公民館類似の公的活動を行っているかを論じる必要はないとまで
言っている。
しかし、これは間違っている。正式には在日本朝鮮人総聯合会熊本県本部が所有しているが、
同本部が人格なき社団であるため、名義上そうなっているだけである。
これまでの40数年間、熊本県の全行政においても、そういう前提で免除扱いしてきたのでは
ないか。
次に、「熊本朝鮮会館はもっぱら朝鮮民主主義人民共和国(以下朝鮮)の国益のため、在日
朝鮮人の私的利益のための活動しか行っておらず、日本社会一般の人々の利益になるような
活動は行っていないため、免税は適当でない」という判決の論理だ。
1964年に締結された「外交関係に関するウィーン条約」第23条では、在外公館に対する税の免除
を規定しており、その趣旨を踏まえて朝鮮との国交はないが、総聯をそれに準ずるものとして免税
扱いにしてきた。また、1953年の自治庁(現総務省)次官通達においても、在外公館に対する固定
資産税等は免除するという取り扱いが示されている。
熊本市においてもこのような趣旨から、同じように免税扱いをしてきたものと思われる。
在外公館に準ずるものと認められてきた熊本朝鮮会館が、朝鮮の国益、在日朝鮮人の人権擁護
や民族活動を中心に行うのは当然であり、そのこと自体が公益性を持つ。
また、在日朝鮮人は日本社会の構成メンバーであると共に納税義務も果たし、日本社会発展の
ためにさまざまな面で協力している。熊本朝鮮会館では、彼らの基本的人権の擁護や朝鮮語を
はじめとする民族文化を伝える事業も含めて日本社会との文化交流も行っており、これは他の
大使館、領事館でも同様だ。
熊本朝鮮会館では、在日朝鮮人や熊本県民が朝鮮を訪問する際のパスポートその他の渡航手続
きを行っており、これも公益性を有している。
ソース:朝鮮新報
http://www1.korea-np.co.jp/sinboj/%82%8A-2006/02/0602j0208-00001.htm
政治的偏見、「結論ありき」の判決、「法の論理」に従って、冷静かつ客観的に
北野弘久日大名誉教授に聞く、熊本朝鮮会館への免除措置に関する福岡高裁の判決
熊本朝鮮会館(熊本市九品寺)への熊本市の固定資産税等の免除措置を適法とした一審の熊本
地方裁判所の判決(05年4月21日)に対し、福岡高等裁判所は2日、これを覆す不当な判決を
下した。今回の判決がなぜ不当であり、東京をはじめ各地でこのような動きが活発になりつつある
背景などについて、日本大学法学部の北野弘久名誉教授(75)に聞いた。
ー今回の判決の何が不当なのか。
まず、判決では固定資産所有の名義人が有限会社朝日商事であることを非常に強調している。
同社は営利事業を行っており、公民館類似の公的活動を行っているかを論じる必要はないとまで
言っている。
しかし、これは間違っている。正式には在日本朝鮮人総聯合会熊本県本部が所有しているが、
同本部が人格なき社団であるため、名義上そうなっているだけである。
これまでの40数年間、熊本県の全行政においても、そういう前提で免除扱いしてきたのでは
ないか。
次に、「熊本朝鮮会館はもっぱら朝鮮民主主義人民共和国(以下朝鮮)の国益のため、在日
朝鮮人の私的利益のための活動しか行っておらず、日本社会一般の人々の利益になるような
活動は行っていないため、免税は適当でない」という判決の論理だ。
1964年に締結された「外交関係に関するウィーン条約」第23条では、在外公館に対する税の免除
を規定しており、その趣旨を踏まえて朝鮮との国交はないが、総聯をそれに準ずるものとして免税
扱いにしてきた。また、1953年の自治庁(現総務省)次官通達においても、在外公館に対する固定
資産税等は免除するという取り扱いが示されている。
熊本市においてもこのような趣旨から、同じように免税扱いをしてきたものと思われる。
在外公館に準ずるものと認められてきた熊本朝鮮会館が、朝鮮の国益、在日朝鮮人の人権擁護
や民族活動を中心に行うのは当然であり、そのこと自体が公益性を持つ。
また、在日朝鮮人は日本社会の構成メンバーであると共に納税義務も果たし、日本社会発展の
ためにさまざまな面で協力している。熊本朝鮮会館では、彼らの基本的人権の擁護や朝鮮語を
はじめとする民族文化を伝える事業も含めて日本社会との文化交流も行っており、これは他の
大使館、領事館でも同様だ。
熊本朝鮮会館では、在日朝鮮人や熊本県民が朝鮮を訪問する際のパスポートその他の渡航手続
きを行っており、これも公益性を有している。
ソース:朝鮮新報
http://www1.korea-np.co.jp/sinboj/%82%8A-2006/02/0602j0208-00001.htm
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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