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更に横> ヨコ>heizouさん

投稿者: Y2996 投稿日時: 2005/10/03 17:18 投稿番号: [34388 / 44985]
それにこの法案、明らかに憲法違反だし

第35条   何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2   捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

ちなみに33条は何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。


作成したのが法務省だってこと自体信じられない
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