北朝鮮

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ヨコ>heizouさん

投稿者: shamisengai 投稿日時: 2005/10/02 23:22 投稿番号: [34375 / 44985]
超ごぶさたです。
一般メディア、特にテレビ媒体でほとんど
スルーされているため
(その考えられる背景についてはここでは置いておいて)
その名前すら知らない人も多いと思いますが、この法案、

>定義の曖昧さを煮詰めること、人権委員の選定方法に間違いが生じないシステムを講じればこの法案はOKとなる訳ですね?

以外にも、問題というより危険性が指摘されています。
したがってその程度の修正ではとてもOKとなる法案といえません。

仮に人権侵害の定義を明確にし、人権委員、人権擁護委員の
選定について間違いが生じないシステムを構築したとしても
(ここには人権委員、人権擁護委員の国籍を日本国籍に限定という項目も含まれるとします)

●令状無しで資料提出要請、事情聞き取りへの出席要請、
  差別をしたとされる者の自宅や関係先(職場や親戚・友人宅等)に
  立ち入り調査・資料預かりができるなど人権委員会の権限があまりにも強大
●立ち入り調査は、学校、病院、公的機関などを問わない
  法案提出直前であった2005年春には、一般国民の質問に対し、
  「皇居でも立ち入り調査可能」と回答したという報告もネット上に流れた
●訴えるのはたやすく、抗弁するのはきわめて困難
●訴えられた者が「未成年」「女性」「外国人」「障害者」
  であったとしても、それらを考慮する規定は特にない
●人権委員会の活動、人権委員、人権擁護委員の行動
  について第三者のチェックが入るのは極めて困難
●差別や人権侵害が結果なかったとしても人権委員会には
  なんのペナルティもなく、調査を決定した人権委員も同様
  冤罪の被害を被っても名誉回復の手段も機会もない
  しかし訴えた側は、人権委員会を自らの損害賠償請求に100%活用できる
(差別に関する訴訟を人権委員会は全面支援することが義務付けられている)

……と問題点がまだまだ残っています。
いい方を変えると「国民弾圧恐喝法」です。
言論の自由が失われることはいうまでもなく、一般国民が
これまで日本政府が韓国や北朝鮮、中国政府にされてきたのと
まったく同じ構図で特定の人々から合法的に恐喝される
という恐ろしい側面を持っています。

もちろん在日朝鮮人の間でも対立する相手や単に自分より財産を持っている相手に対し、
この法律をフル活用した合法的な恐喝行為を行うことは十分可能です。
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