日韓併合いろいろ
投稿者: xxasahi 投稿日時: 2005/09/10 11:28 投稿番号: [33592 / 44985]
第二条
日本国皇帝陛下ハ前条ニ掲ケタル譲与ヲ
>受諾シ且全然韓国ヲ日本帝国ニ併合スルコトヲ承諾ス
日本国の天皇陛下は、前条に掲げる譲渡を
許諾し、韓国を日本に併合することを承認する。
天皇陛下が韓国併合を承認したということ。
> 第三条
日本国皇帝陛下ハ韓国皇帝陛下太皇帝陛
> 下皇太子殿下並其ノ后妃及後裔ヲシテ各其ノ地位
> ニ応シ相当ナル尊称威厳及名誉ヲ享有セシメ且之
> ヲ保持スルニ十分ナル歳費ヲ供給スヘキコトヲ約ス
日本国の天皇陛下は、韓国の皇帝、皇太子、
皇太子妃、その子孫に対して、その地位応じて
十分な名誉と歳費を提供する。
韓国の皇族を丁重に扱うということ
> 第四条
日本国皇帝陛下ハ前条以外ノ韓国皇族及
> 其ノ後裔ニ対シ各相当ノ名誉及待遇ヲ享有セシメ
> 且之ヲ維持スルニ必要ナル資金ヲ供与スルコトヲ約ス
日本国の天皇陛下は、前条以外の皇族に対して、
その地位に応じて名誉と待遇を保証する。
韓国の皇族を丁重に扱うということ
>
第六条
日本国政府ハ前記併合ノ結果トシテ
>
全然韓国ノ施政ヲ担任シ同地ニ施行スル法規ヲ
>
遵守スル韓人ノ身体及財産ニ対シ十分ナル保護
>
ヲ与ヘ且其ノ福利ノ増進ヲ図ルヘシ
日本政府は、併合の結果とすて韓国の行政を担当
し、韓国で施行する法律を遵守する韓国の人の
身体および財産に対して保護をしその福利増進
を図らなければならない。
日本政府が韓国を統治し、法律を守る限り
韓国の人を保護する
これは メッセージ 33590 (xxasahi さん)への返信です.
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