ナゴヤンどの【韓国トピ10380について】2
投稿者: lilasnosakukoro 投稿日時: 2005/04/26 03:01 投稿番号: [31514 / 44985]
まず、
1:>人権委員会と人権擁護委員の選定基準が不明確な為、変な人物が委員になる可能性がある。
これも今のところデマであると言わざるを得ません。
第九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。
この、
>委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。
という定義は、実は極めて曖昧です。いったいだれが、「人格の高潔さ」や「人権に関する高い識見」なるものを正確に判断できるのですか?
つづく文章を見ると、2、3とあって、
>4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。
とつづきますね。これでは結局、多数を占める与党が適当と判断した人物が「人権委員(長)」になるということです。たしかにこの主張者が言うように、国会議員を決めるのは私たち有権者です。ですから、この「人権委員(長)」の選択も最終的には有権者に責任があるということになるのでしょう。しかし、その有権者の責任の範囲に対して、この「人権委員」なるものの権限は大き過ぎます。(それに、選挙権を持っていない在留外国人が「人権侵害者」の立場に立たされることもあり得ます。この場合は、彼らに人権委員およびその長を任命したという「権利」も「責任」も「義務」も生じ得ません)
2:>人権委員はどんなことをしても罷免されない
はいデマです。確かに人権擁護法案には次のような条項がありますが
第十一条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
しかし彼らは「次の各号のいずれかに該当する場合を除いて」という文を意図的に無視してます。では「次の各号」にはどう書いてあるのでしょう?
一 禁錮以上の刑に処せられたとき。
二 人権委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
三 第九条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかったとき。
そしてその後にこういう条項もあります
第十二条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
つまり、もし人権委員がその職権を濫用するような事があったときは、総理大臣他の人権委員は委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認めて、罷免するよう総理大臣に命じれば良い、というかしなければならないのです。指摘を受けてイタリック体の文を追加しました。
これでは、上に書いた条項と同じく、人権委員(長)の権限が大き過ぎます。
第一、
>人権委員がその職権を濫用するような事があったときは、総理大臣他の人権委員は委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認めて、罷免するよう総理大臣に命じれば良い
というのが変です。
国権の最高責任者は内閣総理大臣です。その総理大臣にだれそれをしかじかの役職から
>罷免するよう総理大臣に命じれば良い
とは、おかしいではありませんか。もし人権委員会内部に抗争が起こったときこの権限は悪用されます。
つづく。
1:>人権委員会と人権擁護委員の選定基準が不明確な為、変な人物が委員になる可能性がある。
これも今のところデマであると言わざるを得ません。
第九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。
この、
>委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。
という定義は、実は極めて曖昧です。いったいだれが、「人格の高潔さ」や「人権に関する高い識見」なるものを正確に判断できるのですか?
つづく文章を見ると、2、3とあって、
>4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。
とつづきますね。これでは結局、多数を占める与党が適当と判断した人物が「人権委員(長)」になるということです。たしかにこの主張者が言うように、国会議員を決めるのは私たち有権者です。ですから、この「人権委員(長)」の選択も最終的には有権者に責任があるということになるのでしょう。しかし、その有権者の責任の範囲に対して、この「人権委員」なるものの権限は大き過ぎます。(それに、選挙権を持っていない在留外国人が「人権侵害者」の立場に立たされることもあり得ます。この場合は、彼らに人権委員およびその長を任命したという「権利」も「責任」も「義務」も生じ得ません)
2:>人権委員はどんなことをしても罷免されない
はいデマです。確かに人権擁護法案には次のような条項がありますが
第十一条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
しかし彼らは「次の各号のいずれかに該当する場合を除いて」という文を意図的に無視してます。では「次の各号」にはどう書いてあるのでしょう?
一 禁錮以上の刑に処せられたとき。
二 人権委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
三 第九条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかったとき。
そしてその後にこういう条項もあります
第十二条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
つまり、もし人権委員がその職権を濫用するような事があったときは、総理大臣他の人権委員は委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認めて、罷免するよう総理大臣に命じれば良い、というかしなければならないのです。指摘を受けてイタリック体の文を追加しました。
これでは、上に書いた条項と同じく、人権委員(長)の権限が大き過ぎます。
第一、
>人権委員がその職権を濫用するような事があったときは、総理大臣他の人権委員は委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認めて、罷免するよう総理大臣に命じれば良い
というのが変です。
国権の最高責任者は内閣総理大臣です。その総理大臣にだれそれをしかじかの役職から
>罷免するよう総理大臣に命じれば良い
とは、おかしいではありませんか。もし人権委員会内部に抗争が起こったときこの権限は悪用されます。
つづく。
これは メッセージ 31513 (lilasnosakukoro さん)への返信です.
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