国際さん(追試答案について)
投稿者: lilasnosakukoro 投稿日時: 2004/12/16 21:03 投稿番号: [26421 / 44985]
こんばんは。
あまりにもキメ細やかな解答ぶり、リラ「教授」としてはA点を差し上げたくなりました。なにより、こちらの疑問点に適確に答えておられてわかりやすいですし。
>正確には、国内法の場合と異なり「違法」であると公権的判断をする統一的機関が存在しないということで、それが「国際法は法ではない」とされる論拠の一つになっています。
やはりそういうことになるのですね。しょせん「国際法」なるものは、余裕のある家同士の寄り合い所帯で不文律に決まったエチケットではなかろうか、と以前から思っておりました。もちろん、エチケットである以上、守らないよりは守ったほうがはるかにいいに決まっていますが。
>これらは基本的には平時における法令であり、経済制裁の実施等北鮮との関係が切迫したことを前提とするものではありません。
>従って北鮮という地域政府と日本が交戦状態には至らないまでも緊張関係に入った以上、北鮮の「公民」及び北鮮の傀儡である朝鮮総連という組織の関係者については、入管法よりも緩やかな条件で強制退去或は収容などの強制措置を講じることが出来るよう法令を整備する必要がある、という趣旨です。
ここでおっしゃっていることには非常に納得がいきますし、全面的に賛成です。
>この場合やはり問題は「グレーゾーン」で、総連の又は総連のための違法行為に関与していないことが明らかな者のみ(実際にはこちらに属する人の方が多いと思いますが)を強制措置の対象にしないのか、逆に総連の又は総連のための違法行為に関与したことが明らかな者のみ強制措置の対象とするのか、という難題が残る訳です。
ここはまさしく難問ですね。
今すぐの北朝鮮への制裁やら開戦やらをヒステリックに叫ぶより、そのへんの議論をきちんと進めておくほうがはるかに国益に適うと思います。
>在日朝鮮・韓国人に関する限り、入管特例法が適用されてしまうため、現行法では原則として実刑に処せられない限り強制退去は不可能です。
>ですから現行法で可能なのは、破壊活動防止法の適用位でしょう。・・・
結局、破防法をどういう具合に適用するか、にかかってくるようですね。つくづくオウム事件のおりに破防法を用いなかったことが悔やまれます。絶好のテストケースになったのに。
>だからこそ第1段階で先ず在日朝鮮人(ノムヒョンとウリ党が現在の媚北政策を変えない限り在日韓国人についても)入管特例法の適用を廃止し、更には入管法よりも緩やかな要件で強制措置を講じる根拠となる法令の整備を行うべきである、ということです。
ここで、本来の意味のペルソナノングラータも生きてくるわけですか。(最近ペルソナさんもラムズさんもちっともお見えにならないなぁ。今のこのトピの状態に愛想をつかされたかしらん? どうかお見限りなく>ご両人)
それでは、答案Aの提出、ありがとうございました。(お忙しいところを申し訳ありませんでした)
あまりにもキメ細やかな解答ぶり、リラ「教授」としてはA点を差し上げたくなりました。なにより、こちらの疑問点に適確に答えておられてわかりやすいですし。
>正確には、国内法の場合と異なり「違法」であると公権的判断をする統一的機関が存在しないということで、それが「国際法は法ではない」とされる論拠の一つになっています。
やはりそういうことになるのですね。しょせん「国際法」なるものは、余裕のある家同士の寄り合い所帯で不文律に決まったエチケットではなかろうか、と以前から思っておりました。もちろん、エチケットである以上、守らないよりは守ったほうがはるかにいいに決まっていますが。
>これらは基本的には平時における法令であり、経済制裁の実施等北鮮との関係が切迫したことを前提とするものではありません。
>従って北鮮という地域政府と日本が交戦状態には至らないまでも緊張関係に入った以上、北鮮の「公民」及び北鮮の傀儡である朝鮮総連という組織の関係者については、入管法よりも緩やかな条件で強制退去或は収容などの強制措置を講じることが出来るよう法令を整備する必要がある、という趣旨です。
ここでおっしゃっていることには非常に納得がいきますし、全面的に賛成です。
>この場合やはり問題は「グレーゾーン」で、総連の又は総連のための違法行為に関与していないことが明らかな者のみ(実際にはこちらに属する人の方が多いと思いますが)を強制措置の対象にしないのか、逆に総連の又は総連のための違法行為に関与したことが明らかな者のみ強制措置の対象とするのか、という難題が残る訳です。
ここはまさしく難問ですね。
今すぐの北朝鮮への制裁やら開戦やらをヒステリックに叫ぶより、そのへんの議論をきちんと進めておくほうがはるかに国益に適うと思います。
>在日朝鮮・韓国人に関する限り、入管特例法が適用されてしまうため、現行法では原則として実刑に処せられない限り強制退去は不可能です。
>ですから現行法で可能なのは、破壊活動防止法の適用位でしょう。・・・
結局、破防法をどういう具合に適用するか、にかかってくるようですね。つくづくオウム事件のおりに破防法を用いなかったことが悔やまれます。絶好のテストケースになったのに。
>だからこそ第1段階で先ず在日朝鮮人(ノムヒョンとウリ党が現在の媚北政策を変えない限り在日韓国人についても)入管特例法の適用を廃止し、更には入管法よりも緩やかな要件で強制措置を講じる根拠となる法令の整備を行うべきである、ということです。
ここで、本来の意味のペルソナノングラータも生きてくるわけですか。(最近ペルソナさんもラムズさんもちっともお見えにならないなぁ。今のこのトピの状態に愛想をつかされたかしらん? どうかお見限りなく>ご両人)
それでは、答案Aの提出、ありがとうございました。(お忙しいところを申し訳ありませんでした)
これは メッセージ 26355 (kokusaikouhou666 さん)への返信です.
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