二重国籍 現実面
投稿者: shandong202 投稿日時: 2004/10/22 20:37 投稿番号: [24032 / 44985]
では法的な理由は別にして、実際に二重国籍状態を保ちたい場合はどうするのか?
これは基本的には違法行為ですが、日韓ハーフに限らず日本においては実際には少なくない数
のハーフの方々もしくはその親御さんがなされる手法です。
答えは至って簡単です。
『 日本国に韓国国籍取得の届け出(日本国籍離脱の届け出)を出さない 』たったこれだけです。
基本的に国籍の付与は主権国家がその権利として行うものであり、国際慣習法上において他国の
国籍法への配慮や国籍付与の通告・連絡の義務はありません。
よって基本的に外国国籍を取得した日本人が、日本に対し外国国籍取得の届け出(日本国籍離脱
の届け出)をしない限り、日本政府としては自国民の外国国籍の取得を把握する実務上の手段が
殆ど無いのが現実です。
このことにより基本的に違法ではありますが、日本国籍を(日本において)維持したまま他国の国籍
を取得することが可能なのです。
またこの手法は通常では韓国では通じない手法なのですが、韓国国籍法改正における経過措置の
ケースにおいては例外的に可能な手法だったのです。
なぜなら通常の場合韓国では、二重国籍者が韓国国籍を選択し国籍を取得する際には、他国籍の
国籍離脱証明が必要なため、他国籍を維持したまま韓国国籍を取得する事は出来ません。
しかし韓国国籍法改正の経過措置に限っては、同法改正前に出生した子供は法務部長官に申告す
るだけで韓国国籍が取得できたので、他国の国籍離脱の証明が必要無く日本国籍を離脱すること
無く韓国国籍を取得できました。
さてそれでは、将来的に日本国籍を選びたくなった場合はどうするのか?
これも簡単な話しです。
法的にはどうであれ実務上(書類上)は日本国籍を離脱していないので、日本において韓国籍を
離脱する手続きを韓国領事館で行えばそれだけで済んでしまいます。
韓国国籍のみにしたい場合も、手順は異なりますが同様に簡単にでき、日本側に日本国籍離脱
の届出をするだけでことは済んでしまいます。
またさらに言うと、そのまま擬似的な二重国籍得を維持することも可能ですが、後々婚姻や子供
の出生もしくは相続等で複雑になるケースが多いのでお勧めは出来ません。
このような手法は、法の欠陥を用いた手法と言いますか、国際慣習法上の問題点をついた方法
と言いますか・・・ どちらにしろ基本的に違法行為ではありますが、日本においては国籍離脱の
未届けや違法な二重国籍を罰する規定がないため、実際にはこのような手法で擬似的に二重
国籍を維持する方がおられることは事実です。
以上あくまで私の推論ではありますが、考えられるケースについて説明させて頂きました。
素人の知識ゆえ間違いがあるやも知れませんが、その際は平にご容赦の程宜しくお願いします。
これは基本的には違法行為ですが、日韓ハーフに限らず日本においては実際には少なくない数
のハーフの方々もしくはその親御さんがなされる手法です。
答えは至って簡単です。
『 日本国に韓国国籍取得の届け出(日本国籍離脱の届け出)を出さない 』たったこれだけです。
基本的に国籍の付与は主権国家がその権利として行うものであり、国際慣習法上において他国の
国籍法への配慮や国籍付与の通告・連絡の義務はありません。
よって基本的に外国国籍を取得した日本人が、日本に対し外国国籍取得の届け出(日本国籍離脱
の届け出)をしない限り、日本政府としては自国民の外国国籍の取得を把握する実務上の手段が
殆ど無いのが現実です。
このことにより基本的に違法ではありますが、日本国籍を(日本において)維持したまま他国の国籍
を取得することが可能なのです。
またこの手法は通常では韓国では通じない手法なのですが、韓国国籍法改正における経過措置の
ケースにおいては例外的に可能な手法だったのです。
なぜなら通常の場合韓国では、二重国籍者が韓国国籍を選択し国籍を取得する際には、他国籍の
国籍離脱証明が必要なため、他国籍を維持したまま韓国国籍を取得する事は出来ません。
しかし韓国国籍法改正の経過措置に限っては、同法改正前に出生した子供は法務部長官に申告す
るだけで韓国国籍が取得できたので、他国の国籍離脱の証明が必要無く日本国籍を離脱すること
無く韓国国籍を取得できました。
さてそれでは、将来的に日本国籍を選びたくなった場合はどうするのか?
これも簡単な話しです。
法的にはどうであれ実務上(書類上)は日本国籍を離脱していないので、日本において韓国籍を
離脱する手続きを韓国領事館で行えばそれだけで済んでしまいます。
韓国国籍のみにしたい場合も、手順は異なりますが同様に簡単にでき、日本側に日本国籍離脱
の届出をするだけでことは済んでしまいます。
またさらに言うと、そのまま擬似的な二重国籍得を維持することも可能ですが、後々婚姻や子供
の出生もしくは相続等で複雑になるケースが多いのでお勧めは出来ません。
このような手法は、法の欠陥を用いた手法と言いますか、国際慣習法上の問題点をついた方法
と言いますか・・・ どちらにしろ基本的に違法行為ではありますが、日本においては国籍離脱の
未届けや違法な二重国籍を罰する規定がないため、実際にはこのような手法で擬似的に二重
国籍を維持する方がおられることは事実です。
以上あくまで私の推論ではありますが、考えられるケースについて説明させて頂きました。
素人の知識ゆえ間違いがあるやも知れませんが、その際は平にご容赦の程宜しくお願いします。
これは メッセージ 23997 (komtang15 さん)への返信です.
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