二重国籍 法解釈
投稿者: shandong202 投稿日時: 2004/10/22 20:19 投稿番号: [24031 / 44985]
komtang15さんこんばんは、お目汚し恥ずかしい限りです。
結論から先に述べますと法的にはありえないケースです。
ただし、現実的には擬似的に二重国籍の状態にいる事は可能です。
この件については基本的に推測になりますが、私が解る範囲でお答えさせて頂きます。
>私の知人の子供は、日本人父と韓国人母の間に97年に韓国で生まれたんですが、私の記
>憶違いでなければ、自分で選択する時期が来るまでの暫定的な日韓の二重国籍でした。
97年で韓国生まれで母系が韓国人の場合、国籍法改正前ですので基本的に韓国国籍は取得
できませんが、改正国籍法において附則が付けられ経過措置がとられたため一定期間は韓国
籍の取得が可能でした。
韓国改正国籍法 附則
第7条(父母両系血統主義採択に伴う母系出生者に対する国籍取得の特例)
1この法律施行前10年間に大韓民国の国民を母として出生した者であって次の各号の1に該当
する者は、この法律の施行日から3年内に大統領令が定めるところにより、法務部長官に申
告することにより大韓民国の国籍を取得することができる。
1.母が現在大韓民国の国民である者
2.母が死亡したときは、その死亡当時に母が大韓民国の国民であった者
2第1項の規定による申告は、法定代理人が代わってこれを行う。
3天災地変その他不可抗力的事由により第1項に規定された期間内に申告をすることができな
い者は、その理由が消滅した時から3月内に法務部長官に申告することにより大韓民国の国
籍を 取得することができる。
4第1項又は第3項の規定により申告した者は、その申告をしたときに大韓民国の国籍を取得する。
韓国WEB六法 国籍法より引用
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/kokusekihou.html
この経過措置により、komtang15さんのお知り合いの方のお子様は改正国籍法の施行日から
3年以内すなわち2000年までは、韓国国籍の取得が可能となっていた筈です。
但しこの措置はあくまで経過措置ですので、同法の施行より3年を過ぎてしまえば韓国国籍を
取得することはできません。
またさらに言うならば、この措置は二重国籍を与える措置ではなく申告により韓国国籍を取得
可能であるに過ぎず、申告をするまでは韓国国籍ではなく日本国籍となります。
ではこの経過措置の3年以内に申告をすれば、その時点以降は日韓の二重国籍となるかと言い
ますと、それも法的には無理があります。なぜなら今度は日本の国籍法が問題になるからです。
国籍法( 日本 )
第11条 日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
この規定により韓国国籍を取得した時点で自動的に日本国籍は喪失され二重国籍にはなりません。
以上のように韓国改正国籍法および日本の国籍法に従うならば、韓国国籍法改正前に出生した
日本人を父に持つ日韓のハーフの場合は、二重国籍の取得維持は不可能です。
結論から先に述べますと法的にはありえないケースです。
ただし、現実的には擬似的に二重国籍の状態にいる事は可能です。
この件については基本的に推測になりますが、私が解る範囲でお答えさせて頂きます。
>私の知人の子供は、日本人父と韓国人母の間に97年に韓国で生まれたんですが、私の記
>憶違いでなければ、自分で選択する時期が来るまでの暫定的な日韓の二重国籍でした。
97年で韓国生まれで母系が韓国人の場合、国籍法改正前ですので基本的に韓国国籍は取得
できませんが、改正国籍法において附則が付けられ経過措置がとられたため一定期間は韓国
籍の取得が可能でした。
韓国改正国籍法 附則
第7条(父母両系血統主義採択に伴う母系出生者に対する国籍取得の特例)
1この法律施行前10年間に大韓民国の国民を母として出生した者であって次の各号の1に該当
する者は、この法律の施行日から3年内に大統領令が定めるところにより、法務部長官に申
告することにより大韓民国の国籍を取得することができる。
1.母が現在大韓民国の国民である者
2.母が死亡したときは、その死亡当時に母が大韓民国の国民であった者
2第1項の規定による申告は、法定代理人が代わってこれを行う。
3天災地変その他不可抗力的事由により第1項に規定された期間内に申告をすることができな
い者は、その理由が消滅した時から3月内に法務部長官に申告することにより大韓民国の国
籍を 取得することができる。
4第1項又は第3項の規定により申告した者は、その申告をしたときに大韓民国の国籍を取得する。
韓国WEB六法 国籍法より引用
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/kokusekihou.html
この経過措置により、komtang15さんのお知り合いの方のお子様は改正国籍法の施行日から
3年以内すなわち2000年までは、韓国国籍の取得が可能となっていた筈です。
但しこの措置はあくまで経過措置ですので、同法の施行より3年を過ぎてしまえば韓国国籍を
取得することはできません。
またさらに言うならば、この措置は二重国籍を与える措置ではなく申告により韓国国籍を取得
可能であるに過ぎず、申告をするまでは韓国国籍ではなく日本国籍となります。
ではこの経過措置の3年以内に申告をすれば、その時点以降は日韓の二重国籍となるかと言い
ますと、それも法的には無理があります。なぜなら今度は日本の国籍法が問題になるからです。
国籍法( 日本 )
第11条 日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
この規定により韓国国籍を取得した時点で自動的に日本国籍は喪失され二重国籍にはなりません。
以上のように韓国改正国籍法および日本の国籍法に従うならば、韓国国籍法改正前に出生した
日本人を父に持つ日韓のハーフの場合は、二重国籍の取得維持は不可能です。
これは メッセージ 23997 (komtang15 さん)への返信です.
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