崔殿>移民政策について(その2)
投稿者: kokusaikouhou666 投稿日時: 2004/10/21 14:16 投稿番号: [23964 / 44985]
以上は1世代目の帰化の問題ですが、両親とも日本国籍を有していない2世代目以降については難問ですね・・・
単純な出生地主義を採用してしまうと、本来日本に在留する権利を有しないオーバーステイの外国人の子供にも日本国籍を付与することになり、しかも子供を置いて親だけ強制送還するわけには行きませんから、不法残留の親まで在留させざるを得ないことになります。
誰かが指摘していましたが、子供に国籍を取得させるために妊婦が観光ビザで大挙して押しかけてくる国もあるそうですし・・
厳しいようですが、このような結論を避けるためには、
① 親が不法残留者の場合には、日本で生まれた子供も不法滞在者として親とともに強制退去させる、
② 親が適法に滞在している場合限り日本で生まれた子供も適法に滞在させる
③ 日本で出生した後適法に滞在し、20歳(場合によって2年ほどの猶予期間を設けても良いかもしれませんが)に達した時点で国籍法第5条3号乃至6号を満たしているか及び日本語能力を確認してこれを満たせば帰化を認める。
というところかと思います・・・
ただ問題は③で、この時点で帰化要件を満たしていない場合には原則として国籍のある国に強制送還することにならざるを得ませんが、下手をすると親の出身国の国籍法との関係で無国籍になっていることも考えられ、このケースでは強制送還先がないことになります。
このような事態を避けるため、子が出生した時点で母国での国籍取得を義務付ける、この手続き怠れば親の在留資格を剥奪する等のペナルティを課す必要があるかもしれません・・・
より深刻なのは、そもそも2世が出頭せず地下に潜ってしまう場合で、特に単純労働者の受け入れを始めれば出身国毎のコロニーも増大しているでしょうし、当人も長期間日本に住んでいるわけですから、逃げ込み先は幾らでもあるでしょうし・・・
更にこういう2世が子供を生めば当然不法滞在者にならざるを得ない訳で、戸籍どころか国籍も持たない者が簇生することになりかねず、しかも無国籍者については強制送還先もないので、捕捉しても無期限に身柄を拘束し続ける他ない・・・
そうも行かないでしょうから、強制送還先がない無国籍者については、身柄拘束中に日本語の訓練と(場合によっては)職業訓練を科し、合格すれば当初は居住場所を制限した在留許可を与え、定期的に生活状況や素行等を観察して良好と認められれば定住許可を与える、というあたりが限界かと思います。
単純な出生地主義を採用してしまうと、本来日本に在留する権利を有しないオーバーステイの外国人の子供にも日本国籍を付与することになり、しかも子供を置いて親だけ強制送還するわけには行きませんから、不法残留の親まで在留させざるを得ないことになります。
誰かが指摘していましたが、子供に国籍を取得させるために妊婦が観光ビザで大挙して押しかけてくる国もあるそうですし・・
厳しいようですが、このような結論を避けるためには、
① 親が不法残留者の場合には、日本で生まれた子供も不法滞在者として親とともに強制退去させる、
② 親が適法に滞在している場合限り日本で生まれた子供も適法に滞在させる
③ 日本で出生した後適法に滞在し、20歳(場合によって2年ほどの猶予期間を設けても良いかもしれませんが)に達した時点で国籍法第5条3号乃至6号を満たしているか及び日本語能力を確認してこれを満たせば帰化を認める。
というところかと思います・・・
ただ問題は③で、この時点で帰化要件を満たしていない場合には原則として国籍のある国に強制送還することにならざるを得ませんが、下手をすると親の出身国の国籍法との関係で無国籍になっていることも考えられ、このケースでは強制送還先がないことになります。
このような事態を避けるため、子が出生した時点で母国での国籍取得を義務付ける、この手続き怠れば親の在留資格を剥奪する等のペナルティを課す必要があるかもしれません・・・
より深刻なのは、そもそも2世が出頭せず地下に潜ってしまう場合で、特に単純労働者の受け入れを始めれば出身国毎のコロニーも増大しているでしょうし、当人も長期間日本に住んでいるわけですから、逃げ込み先は幾らでもあるでしょうし・・・
更にこういう2世が子供を生めば当然不法滞在者にならざるを得ない訳で、戸籍どころか国籍も持たない者が簇生することになりかねず、しかも無国籍者については強制送還先もないので、捕捉しても無期限に身柄を拘束し続ける他ない・・・
そうも行かないでしょうから、強制送還先がない無国籍者については、身柄拘束中に日本語の訓練と(場合によっては)職業訓練を科し、合格すれば当初は居住場所を制限した在留許可を与え、定期的に生活状況や素行等を観察して良好と認められれば定住許可を与える、というあたりが限界かと思います。
これは メッセージ 23963 (kokusaikouhou666 さん)への返信です.
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