崔殿>移民政策について
投稿者: kokusaikouhou666 投稿日時: 2004/10/21 14:11 投稿番号: [23963 / 44985]
亀レスで申し訳ございませんm(__)m ・・・
しかし、大学のゼミで教授に絞られているような気がしてきたなぁwww
この問題は多分どこかで体系的に研究されているのだと思いますが、以下は完全な私の思い付き、というか妄想です・・・
>ドイツ生まれのトルコ人二世以下の諸問題が日本でも起きうると思うのです。
>それ故に安直ながら出生地主義ではどうかなと思った次第です。
>結局、日本人の定義ずけと日本社会の方向性の問題になると思うのですが?
崔殿が指摘されている「日本社会の方向性」ですが、多分アメリカ型の移民社会は馴染まないが、現行よりは受け入れを緩和せざるを得ないことは間違いないと思います。
移民政策としては、受け入れるのは1代目のみで帰化は原則として認めない、数年間〜十数年間働いて金をためたら故国に帰ってもらう、というのが受け入れ側にすれば一番都合が良いのでしょうが,独逸の例から見てもこれはかなり難しいと思います(尤も、独逸と違い周囲を海で囲まれている日本の場合には、密入国がし難い点で出入国および外国人の管理を徹底すれば不可能ではないかもしれませんが・・・)。
ですから、外国人労働者を受け入れる以上、ルールを明確にして定住・帰化の道を考える必要があるのだろうと思います。
現行の国籍法では、ご承知のとおり
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2.20歳以上で本国法によって能力を有すること。
3.素行が善良であること。
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
という要件を課していますが、1の適法に5年以上日本に住所を有するという要件が現実には厳しいので(つまり単純労働者は日本に適法に在留できないので)、ここで切られることになります。
入管法の改正により単純労働者に在留資格が認められるとすれば(国籍法を改正しない限り)単純労働者であっても帰化できる可能性が広がる訳ですが、日本の方向性として単純労働能力しか持たない者にまで帰化を認めるのか、という点が問題になるのだろうと思います。
又他の帰化要件のうち、4の「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」については、もう少し厳しく或は具体的にしても良いかと思います。
現在ではかなり緩くて他の要件を満たせば週3回程度のアルバイトでも帰化が認められることもあるようですが、日本社会のお荷物にならないためにも、年収制限乃至財産制限(オーストラリアの場合は永住の場合でも10万豪$を12ヶ月間以上預金できることを要求しているようです)を課す必要があると考えています。
もう一つご指摘のあった「日本人の定義ずけ」ですが、個人的には藤原正彦氏の「文化も伝統も、日本という国はすべて言葉の中にある(「祖国とは国語」より)」という言葉に魅かれています。
現行の国籍法による帰化手続きでは、小学校低学年程度の能力があれば足りるとされているようですが、管理移民政策採用にあたっては、このハードルを例えば義務教育終了程度まで高くすることが必要なのではないかと思います(尚英国、独逸、丁抹、仏蘭西等でも公用語の能力を国籍取得の要件としているそうです)。
要するに「日本人の定義付け」という点では、日本の慣習や伝統を尊重すること、という抽象的な要件を課すことになるのでしょうが、これを具体化したものが国語の能力である、ということです。
しかし、大学のゼミで教授に絞られているような気がしてきたなぁwww
この問題は多分どこかで体系的に研究されているのだと思いますが、以下は完全な私の思い付き、というか妄想です・・・
>ドイツ生まれのトルコ人二世以下の諸問題が日本でも起きうると思うのです。
>それ故に安直ながら出生地主義ではどうかなと思った次第です。
>結局、日本人の定義ずけと日本社会の方向性の問題になると思うのですが?
崔殿が指摘されている「日本社会の方向性」ですが、多分アメリカ型の移民社会は馴染まないが、現行よりは受け入れを緩和せざるを得ないことは間違いないと思います。
移民政策としては、受け入れるのは1代目のみで帰化は原則として認めない、数年間〜十数年間働いて金をためたら故国に帰ってもらう、というのが受け入れ側にすれば一番都合が良いのでしょうが,独逸の例から見てもこれはかなり難しいと思います(尤も、独逸と違い周囲を海で囲まれている日本の場合には、密入国がし難い点で出入国および外国人の管理を徹底すれば不可能ではないかもしれませんが・・・)。
ですから、外国人労働者を受け入れる以上、ルールを明確にして定住・帰化の道を考える必要があるのだろうと思います。
現行の国籍法では、ご承知のとおり
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2.20歳以上で本国法によって能力を有すること。
3.素行が善良であること。
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
という要件を課していますが、1の適法に5年以上日本に住所を有するという要件が現実には厳しいので(つまり単純労働者は日本に適法に在留できないので)、ここで切られることになります。
入管法の改正により単純労働者に在留資格が認められるとすれば(国籍法を改正しない限り)単純労働者であっても帰化できる可能性が広がる訳ですが、日本の方向性として単純労働能力しか持たない者にまで帰化を認めるのか、という点が問題になるのだろうと思います。
又他の帰化要件のうち、4の「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」については、もう少し厳しく或は具体的にしても良いかと思います。
現在ではかなり緩くて他の要件を満たせば週3回程度のアルバイトでも帰化が認められることもあるようですが、日本社会のお荷物にならないためにも、年収制限乃至財産制限(オーストラリアの場合は永住の場合でも10万豪$を12ヶ月間以上預金できることを要求しているようです)を課す必要があると考えています。
もう一つご指摘のあった「日本人の定義ずけ」ですが、個人的には藤原正彦氏の「文化も伝統も、日本という国はすべて言葉の中にある(「祖国とは国語」より)」という言葉に魅かれています。
現行の国籍法による帰化手続きでは、小学校低学年程度の能力があれば足りるとされているようですが、管理移民政策採用にあたっては、このハードルを例えば義務教育終了程度まで高くすることが必要なのではないかと思います(尚英国、独逸、丁抹、仏蘭西等でも公用語の能力を国籍取得の要件としているそうです)。
要するに「日本人の定義付け」という点では、日本の慣習や伝統を尊重すること、という抽象的な要件を課すことになるのでしょうが、これを具体化したものが国語の能力である、ということです。
これは メッセージ 23905 (choiboomyoung さん)への返信です.
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