北朝鮮

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特別永住に至るまで

投稿者: shandong202 投稿日時: 2004/10/07 23:03 投稿番号: [23239 / 44985]
とりあえず思いつくままに・・・(記憶に頼って書いてるので間違いがあるかも?)
在留資格の変遷は、サンフランシスコ講和条約の発効がそもそもの始まりです。

1952年〜
法126該当者   (在留資格を有さずに在留)    【   法律第126号   】

法126の子   (特定在留)   【   外務省令第14号   】


1965年〜
協定永住者   (協定永住)   【   日韓基本条約   】※韓国籍・三世以降は在留期限25年

法126該当者(在留資格を有さずに在留)   【   法律第126号   】

法126の子   (特定在留)    【   外務省令第14号   】

法126の孫〜   (法務大臣が特に在留を認める者として在留)【   旧入管法   】


1982年〜
特例永住者   (特例永住)   【   出入国管理及び難民認定法   】※法126該当者と直系卑属

協定永住者   (協定永住)   【   日韓基本条約   】※韓国籍・三世以降は在留期限あり


1987年〜  
特例永住者   (特例永住)   【   出入国管理及び難民認定法   】※朝鮮籍

協定永住者   (協定永住)   【   日韓基本条約   】※韓国籍・三世以降は在留期限あり   

法126の孫〜   (法務大臣が特に在留を認める者として在留)【   入管法   】
         ※   特例永住申請期間(1982年1月1日から1986年12月31日)後に生まれた者   


1991年〜
特別永住者   (特別永住)   【   入管特例法   】
      ※   朝鮮籍・韓国籍の在留資格一元化
      ※   入管法の例外として通常の27種の在留資格とは別に在留資格を定めた
      ※   在留活動上制限無し
      ※   在留期限は無制限、永住資格の世襲化
      ※   法的地位の安定
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