特別永住に至るまで
投稿者: shandong202 投稿日時: 2004/10/07 23:03 投稿番号: [23239 / 44985]
とりあえず思いつくままに・・・(記憶に頼って書いてるので間違いがあるかも?)
在留資格の変遷は、サンフランシスコ講和条約の発効がそもそもの始まりです。
1952年〜
法126該当者
(在留資格を有さずに在留)
【
法律第126号
】
法126の子
(特定在留)
【
外務省令第14号
】
1965年〜
協定永住者
(協定永住)
【
日韓基本条約
】※韓国籍・三世以降は在留期限25年
法126該当者(在留資格を有さずに在留)
【
法律第126号
】
法126の子
(特定在留)
【
外務省令第14号
】
法126の孫〜
(法務大臣が特に在留を認める者として在留)【
旧入管法
】
1982年〜
特例永住者
(特例永住)
【
出入国管理及び難民認定法
】※法126該当者と直系卑属
協定永住者
(協定永住)
【
日韓基本条約
】※韓国籍・三世以降は在留期限あり
1987年〜
特例永住者
(特例永住)
【
出入国管理及び難民認定法
】※朝鮮籍
協定永住者
(協定永住)
【
日韓基本条約
】※韓国籍・三世以降は在留期限あり
法126の孫〜
(法務大臣が特に在留を認める者として在留)【
入管法
】
※
特例永住申請期間(1982年1月1日から1986年12月31日)後に生まれた者
1991年〜
特別永住者
(特別永住)
【
入管特例法
】
※
朝鮮籍・韓国籍の在留資格一元化
※
入管法の例外として通常の27種の在留資格とは別に在留資格を定めた
※
在留活動上制限無し
※
在留期限は無制限、永住資格の世襲化
※
法的地位の安定
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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