おじさんがね、教えてあげるwww
投稿者: kokusaikouhou666 投稿日時: 2004/10/07 20:15 投稿番号: [23234 / 44985]
>おい!おじさん
はい(^^;ww
>外登法上の「韓国籍」に付与される、永住と、区別する為、それ以外の永住者を「特例」永住としたように記憶してますが・・
え〜と、正確に言うと、「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法」は、その第1条第1項で「日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、この協定の効力発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する」と規定しているように、韓国の国籍を有している者のみを対象とした法律でした。
この法律は平成3年に入管特例法が施行されたのに伴い、同法附則第6条により廃止されています。
新設された入管特例法は、特別永住許可の対象者については、国籍を問題とせず、単に「平和条約国籍離脱者」、つまり「昭和二十年九月二日以前から引き続き本邦に在留する者」の子孫であることを定めていますので、これにより「韓国籍を持たない朝鮮半島出身の外国人及びその子孫」も入管法に定めるものより緩やかな条件で永住許可(特別永住許可)を得られることになりました。
なお既に日韓地位協定に基づく特例法により協定永住許可を得ていた者については、入管特例法第3条1号ロで「法定特別永住者」として当然に(つまり改めて許可を申請することなく)永住することを認めています(ここでも「本邦で永住することができる」として「永住権」という文言は使用されていません)。
最初に白状したとおり、私、この分野ホントに苦手なんで、この位で勘弁して下さいm(。`。)m
これは メッセージ 23218 (abinanamei さん)への返信です.
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