横>なになに、今度は
投稿者: kokusaikouhou666 投稿日時: 2004/10/07 19:13 投稿番号: [23227 / 44985]
>で、昔の判例集の中に、確か二件くらい出てきます。そう解釈してもかまわん、と。
え〜〜、永住許可の体系の説明は私の手に余るんですが、できる範囲で、ということで・・・
「永住」許可の根拠となる法律は、原則が入管法(出入国管理及び難民認定法)で、例外、つまり入管法が定めるよりも緩い要件で永住を認める法律が昭和40年の日韓地位協定に基づいて制定された「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法」と、平成3年に制定された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」で、通常後者を入管特例法と略称しています。
そして通常「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法」の第1条に基づき永住が許可された場合を「協定永住」といい、入管特例法に基づき永住が許可された場合を「特別永住」というようです。
特別永住については、平成3年に施行されたものですから、特別永住の権利性については当然のことながら「昔の判例」というものは有り得ないので、多分雪風殿が触れておられるのは協定永住か入管法に基づく永住資格に関する判決例のことだと思います。
この点については、幾つか判決例がありますが、私の調べた限りでは永住資格を権利と解釈しても構わないとしている裁判例はないようです。
例えば昭和53年4月14日の福岡高裁判決(昭和50年(行ウ)第21号事件)は、協定永住申請者に一旦協定永住を許可した後、2回にわたり不法出入国をしたこと等を理由に許可を取り消したことの是非が争われた事案ですが、裁判所は、次の理由で許可の取消しを取り消しました。
①新規に許可を申請した事案であれば別だが、一旦許可したものを取り消し場合には取消し事由があることは行政側で立証する必要がある(この事案では不法出入国の疑いがあるが立証しきれていませんでした)。
②一般論として個人に一定の利益を与える行政処分がなされたときは、行政庁は当該処分に瑕疵があつたとの理由で当然にこれを取り消しうるものではなく、当該処分の性質、内容、瑕疵の重大性等の諸般の事情に照らし、相手方から既得の権利、利益を剥奪してもやむをえないと認めるに足りる公益上の必要があるのでなければ、その処分を取り消すことはできないと解するのが相当である。
③協定永住許可の趣旨が多年日本国に居住して日本国の社会と特別な関係を有するに至った韓国人に対し日本国の社会秩序の下で安定した生活を営ませることにあり、従って、いつたん協定永住許可を受けた者についても右の観点からその法的地位の安定が尊重されるべきものと解されること。
つまり一旦許可された協定永住の取消しであるということが重視されており、しかも取消事由の立証が十分ではないということに加え、不法出入国の事実があつたとしても約20年前のことでありその期間も比較的短かかったこと等を重視しています。
ですから、この判決が永住資格を「権利」と同視したものと評価するのは疑問だと考えます。
逆に協定永住者が再入国許可を得ず出国した場合には、原則として永住許可は当然に失効するとされています(大阪高等裁判所昭和55年1月30日判決(昭和54年(行コ)第39号等)。
また一時期有名になった「在日韓国人ピアニスト再入国不許可処分取消訴訟」事件では、福岡高裁が指紋押捺拒否を理由とする再入国不許可処分には法務大臣の裁量権の範囲を超え又は濫用があつたとしてこれを取消しました。
しかしその上告審である最高裁平成10年4月10日判決( 最高裁第二小法廷 平成6年(行ツ)153号)は、外国人の再入国の許否の判断は法務大臣の裁量に委ねられており、その裁量権の範囲は広範なものとされていること、従って再入国の許否に関する法務大臣の処分は、その判断が全く事実の基礎を欠き、又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の範囲を超え、又はその濫用があったものとして違法となるものというべきであると判示し、本件については法務大臣の前記裁量権の合理的な行使として許容し得るものであるとして、高裁判決を棄却しています。
以上のとおりですから、判例上も永住資格は権利ではないと解されていると思われます。
永住許可問題については、この辺が私の限界ですので、これでご容赦下さいwww
え〜〜、永住許可の体系の説明は私の手に余るんですが、できる範囲で、ということで・・・
「永住」許可の根拠となる法律は、原則が入管法(出入国管理及び難民認定法)で、例外、つまり入管法が定めるよりも緩い要件で永住を認める法律が昭和40年の日韓地位協定に基づいて制定された「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法」と、平成3年に制定された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」で、通常後者を入管特例法と略称しています。
そして通常「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法」の第1条に基づき永住が許可された場合を「協定永住」といい、入管特例法に基づき永住が許可された場合を「特別永住」というようです。
特別永住については、平成3年に施行されたものですから、特別永住の権利性については当然のことながら「昔の判例」というものは有り得ないので、多分雪風殿が触れておられるのは協定永住か入管法に基づく永住資格に関する判決例のことだと思います。
この点については、幾つか判決例がありますが、私の調べた限りでは永住資格を権利と解釈しても構わないとしている裁判例はないようです。
例えば昭和53年4月14日の福岡高裁判決(昭和50年(行ウ)第21号事件)は、協定永住申請者に一旦協定永住を許可した後、2回にわたり不法出入国をしたこと等を理由に許可を取り消したことの是非が争われた事案ですが、裁判所は、次の理由で許可の取消しを取り消しました。
①新規に許可を申請した事案であれば別だが、一旦許可したものを取り消し場合には取消し事由があることは行政側で立証する必要がある(この事案では不法出入国の疑いがあるが立証しきれていませんでした)。
②一般論として個人に一定の利益を与える行政処分がなされたときは、行政庁は当該処分に瑕疵があつたとの理由で当然にこれを取り消しうるものではなく、当該処分の性質、内容、瑕疵の重大性等の諸般の事情に照らし、相手方から既得の権利、利益を剥奪してもやむをえないと認めるに足りる公益上の必要があるのでなければ、その処分を取り消すことはできないと解するのが相当である。
③協定永住許可の趣旨が多年日本国に居住して日本国の社会と特別な関係を有するに至った韓国人に対し日本国の社会秩序の下で安定した生活を営ませることにあり、従って、いつたん協定永住許可を受けた者についても右の観点からその法的地位の安定が尊重されるべきものと解されること。
つまり一旦許可された協定永住の取消しであるということが重視されており、しかも取消事由の立証が十分ではないということに加え、不法出入国の事実があつたとしても約20年前のことでありその期間も比較的短かかったこと等を重視しています。
ですから、この判決が永住資格を「権利」と同視したものと評価するのは疑問だと考えます。
逆に協定永住者が再入国許可を得ず出国した場合には、原則として永住許可は当然に失効するとされています(大阪高等裁判所昭和55年1月30日判決(昭和54年(行コ)第39号等)。
また一時期有名になった「在日韓国人ピアニスト再入国不許可処分取消訴訟」事件では、福岡高裁が指紋押捺拒否を理由とする再入国不許可処分には法務大臣の裁量権の範囲を超え又は濫用があつたとしてこれを取消しました。
しかしその上告審である最高裁平成10年4月10日判決( 最高裁第二小法廷 平成6年(行ツ)153号)は、外国人の再入国の許否の判断は法務大臣の裁量に委ねられており、その裁量権の範囲は広範なものとされていること、従って再入国の許否に関する法務大臣の処分は、その判断が全く事実の基礎を欠き、又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の範囲を超え、又はその濫用があったものとして違法となるものというべきであると判示し、本件については法務大臣の前記裁量権の合理的な行使として許容し得るものであるとして、高裁判決を棄却しています。
以上のとおりですから、判例上も永住資格は権利ではないと解されていると思われます。
永住許可問題については、この辺が私の限界ですので、これでご容赦下さいwww
これは メッセージ 23171 (suisenyukikaze さん)への返信です.
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