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re:re:横>で、さ、わかったの?

投稿者: kokusaikouhou666 投稿日時: 2004/10/06 22:59 投稿番号: [23160 / 44985]
>俺は間違って理解していたのかな。
「特別永住資格」ではなく「特別永住許可」が正しいのですか?

あ、いや間違いというわけではなくて・・・(^^;

実はこれ、法律の改正の関係もあり結構複雑なのですが、まず原則である入管法(出入国管理及び難民認定法)上は、「永住者」という「在留資格」が認められており、この資格(法務大臣が永住を認める者)を満たす者が法務大臣に申請すれば永住「許可」が得られる、という関係にあります(第22条1項)。

そして入管法の例外が入管特例法で、同法第3条及び第4条が認めているのが「特別永住者」です(入管特例法には「特別永住資格」という文言は使用されていなかったと思います)。

ただ一般に入管特例法上の特別永住許可を得ることができる要件を以って「特別永住資格」と称しているようですから、誤りだということではないと思います。

私の前のカキコで気になったのは、「永住権」という表現に関してでして、「権利」と「許可」では法律上全く意味が違いますから、特別永住許可を「権利」であると判示した裁判例があるのか、ちょっと気になったので伺っただけです・・・

私、恥ずかしながらこの分野も苦手でして、自分たちの在留根拠に関する法律ですから、寧ろ在日の方の方がお詳しいと思います・・・・
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