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黄 智英姫様

投稿者: baek_jongdok 投稿日時: 2004/09/03 20:03 投稿番号: [21390 / 44985]
>少なくとも、私と某氏の討論の流れから行けば以上の点がポイントとなるのではないか、と拝読したのですがそれでいいでしょうか?
>すなわち、法概念として現行憲法下で代々の天皇に「実体法上民事責任を負うかどうか」をこの判決は判断したのではなく、昭和天皇及び今上天皇に対しこの訴訟上で「民事裁判権が及ばない理由について」はしかじかのごとく判断する、と述べている判決内容である、と。

某氏の意図は不明ですが、この判決を持ち出した経緯からするとそのとおりでは・・・と思っています。

ただ民事実体法上の責任の問題と、民事裁判権が及ぶかという問題とを混同している位ですから、某氏は余り法的センスがいいとも思えないのですが、反面細かいことにはえらく煩そうなので、

「現行憲法の解釈として天皇が『実体法上民事責任を負うかどうか』をこの判決は判断したのではなく、天皇に対しては民事裁判権は及ばないこと、その理由はしかじかのごとくである』、と述べている判決内容である」にしておいたほうが安全かな・・・・と思います。

>「天皇たる地位」にある生身の玉体とその地位は切離せません。
>とのご意見のほうがよっぽどおもしろいんですが。

え〜〜と、ここまでは表現は兎に角生身の玉体を象徴としたことの特色として一般に言われていることでして・・・私の個人的見解はその後の部分でした。失礼致しました。m(__)m

通常、「天皇たる地位にある自然人とその地位とは切離すことはできないと考えられている」と表現されていますが、陛下に対し「自然人」という表現を用いることにえらく抵抗を感じたもんで・・・ヒューマン殿や与太郎殿には「何でや!!ええやないかい!!」と怒られそうでつな・・・(^^;

>>(因みに美女乃至美と屎尿が相容れないことは、(以下略)
>   このお話、まえにもどこかで出てきましたよね。殿方ってお好きですね、この種のお話が。

だから、えーと、これは、あの、その、生身の存在を「象徴」とすることの特色を説明するために、なごやん殿に敬意を表して殿が好きそうで一番理解しやすいと思われる譬えを使おうと思ったわけで・・・(~Q~;)
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