北朝鮮

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白宗徳将軍閣下

投稿者: lilasnosakukoro 投稿日時: 2004/09/03 18:34 投稿番号: [21388 / 44985]
  こんばんは。


>何で平成元年(行ツ)第126号事件判決が出てくるのか正直よく分かりませんので、取敢えずこの判決の概要等について御説明致します。

  ご好意に甘えてお忙しい国際さんのお時間を取ってしまい、申し訳ありませんでした。感謝です。(てか、そもそもこーいう作業はそれを提示した人間=私の討論相手がしなきゃならんことだろう。それがなんで国際さんにお鉢がまわるんだ、と怒るリラ)


>少なくとも「『象徴』を理由に責任を否定したのです」という部分は、実体法上責任を負うか否かということと、民事裁判権が及ぶかということは別の問題ですから、明らかに誤りです。

>(四)本判決は、天皇が実体法上民事責任を負うかどうかの問題については何ら触れていない。

  少なくとも、私と某氏の討論の流れから行けば以上の点がポイントとなるのではないか、と拝読したのですがそれでいいでしょうか?
  すなわち、法概念として現行憲法下で代々の天皇に「実体法上民事責任を負うかどうか」をこの判決は判断したのではなく、昭和天皇及び今上天皇に対しこの訴訟上で「民事裁判権が及ばない理由について」はしかじかのごとく判断する、と述べている判決内容である、と。


  私的には、

>では天皇陛下が民事訴訟の当事者となることが「象徴」としての地位と相容れないかですが、まず「天皇たる地位」にある生身の玉体とその地位は切離せません。

>従って生身の天皇陛下が特定の「日本国民」と法廷で「争う」ということは、自動的に日本「国民統合」の象徴が「統合」の対象である国民と「争う」ということになりますが、これは象徴としての地位と相容れないものと考えます。

とのご意見のほうがよっぽどおもしろいんですが。(そういうと、「法学はおもしろいかどうかで考えるべきものではありません」とか言われるんだろうなー)

  なお、

>(因みに美女乃至美と屎尿が相容れないことは、(以下略)

のお話、まえにもどこかで出てきましたよね。殿方ってお好きですね、この種のお話が。


  ともあれ、いろいろとご丁寧にありがとうございました。
  今後とも頼りにしておりますデス。

  黄智英拝
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