改めて>靖国公式参拝-1/2
投稿者: perusonanongrata 投稿日時: 2004/08/30 23:30 投稿番号: [21319 / 44985]
>実は日本では閣僚の公式参拝についての当否は、専ら憲法上の政教分離の原則に違反しているかいないかという視点で問題とされています。
靖国神社への総理大臣参拝に対しての訴訟については、原告側が「政教分離違反である」という点で争っているのであるから、これは当然のこと。
だが、原告側の行っていることは、政教分離に名を借りた政治闘争じゃないですか。
それが証拠に、小泉総理の川崎大師への参拝は、なぜ訴えられないのですか?(笑)
>国民の関心も、専ら小泉総理や閣僚の面々が公務として靖国神社を参拝することについて、それが憲法の定める政教分離に違反していないかという憲法違反の視点からのものです。
全然違うでしょ。
政教分離に違反しているかどうかを気にしているのは、靖国神社への参拝反対勢力だけなんですが・・・。
そもそも、政教分離訴訟で問題とされる行為が、憲法20条の政教分離規定に抵触するかどうかの判断は、津地鎮祭訴訟で最高裁が示した「目的効果基準」であり、それは『目的が宗教的な意義を持ち、その効果が特定の宗教を援助または他の宗教を圧迫する行為でない限り憲法違反ではない』というのがベースになっています。
で、最近の靖国参拝に関して、いくつかの地方裁判所で訴訟がなされましたが、総理の参拝を違憲であるとしたのは福岡地裁だけであり、それも主文では原告の請求を棄却していながら、傍論で憲法違反だなどと言う裁判官は、およそ司法という立場をまるっきりわきまえていないとしか言いようがありません。
続く
これは メッセージ 21270 (constitutional_democracy さん)への返信です.
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