北朝鮮指導部は自国民を大切にしないのか
投稿者: constitutional_democracy 投稿日時: 2004/08/14 19:41 投稿番号: [20762 / 44985]
○一部報道が伝えたところによると、「北朝鮮が2005年以降の国連による人道支援は不要だと通告してきたことをたことが、国連緊急援助調整官室(OCHA)当局者の話で分かった」という。
当局者によると、「北朝鮮側は10日、平壌のOCHAを通じ、理由を明らかにせず通告。多くの幼児らの栄養不足などが懸念される食糧事情にもかかわらず、北朝鮮が不可解な動きを見せたことに国連側は当惑している」という。
報道によれば、「北朝鮮向けの人道支援では、物資などの行方について透明性を高めるべきだとする声がこれまで上がっていた」時期だという。
○かりに報道が暗に示唆しているように、国際社会による“人道支援物資の行方の透明性に対する要請”が今回のような人道支援受け入れ拒否に繋がったとするならば、極めて残念なことと言わなければならない。
確かにわが国世論は、拉致問題(や核問題)で十分な進展がない以上、人道支援には必ずしも現時点で積極的ではないが、だからと言って、わが国世論が、同国の食糧事情で辛酸をなめているであろう労働党員以外の一般国民の苦渋を決して平然として無視しているわけでもない。
○わが国憲法は、基本的人権の享有の永久不可侵と個人の尊重の原理に指導された憲法であり、これらは、敗戦後今日に至るまで国政の底流に流れる基本として着実にわが国に根付いてきた指導原理である。
だからこそ、拉致問題のようなテーマについて、わが国世論は過敏に反応するし、また、他国内での公権力による人権侵害行為についても、決して無反応などと言うことはあり得ないのである。
その一つの証左として、勿論米国は同盟国であり友好国ではあるが、それでもイラク刑務所における明らかな国際法違反の人権侵害行為に対しては、わが国世論は過敏に批判的反応を示したことを挙げることができよう。更に言えば、米国のイラク侵攻の大儀についても、少なからぬ国民が不満を示しているのである。
かつて国民主権の原理や基本的人権の尊重が明確化された米国由来の近代憲法を手にしたわが国が、今やその提供国である米国を、基本的人権の尊重の原理に基づいて、堂々と批判するまでに成長したのである。
○北朝鮮憲法では、公民の基本権利及び義務として、「1人はみんなのために、みんなは1人のために」という集団主義原則(全体主義原則)を最優先に掲げているために、“基本的人権の享有の永久不可侵”や“個人の尊重の原理”といった近代憲法の一般原則が取り入れられる余地のないものとなっている。
さらに国政を一党で支配する朝鮮労働党規約では、党員の絶対的服従が定められ、そこには専制と隷従の世界を遠望することができる。
○わが国憲法の前文は、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」と宣明しているが、北朝鮮にあっても、一日も早く多くの朝鮮労働党員の中から、国民主権の原理や基本的人権の尊重が人類普遍の原理であり、そしてそのような指導原理に基づいてこそ、諸国民との協和のもと、自国民の幸福が獲得せられるものであることに目覚めて欲しいものである。
当局者によると、「北朝鮮側は10日、平壌のOCHAを通じ、理由を明らかにせず通告。多くの幼児らの栄養不足などが懸念される食糧事情にもかかわらず、北朝鮮が不可解な動きを見せたことに国連側は当惑している」という。
報道によれば、「北朝鮮向けの人道支援では、物資などの行方について透明性を高めるべきだとする声がこれまで上がっていた」時期だという。
○かりに報道が暗に示唆しているように、国際社会による“人道支援物資の行方の透明性に対する要請”が今回のような人道支援受け入れ拒否に繋がったとするならば、極めて残念なことと言わなければならない。
確かにわが国世論は、拉致問題(や核問題)で十分な進展がない以上、人道支援には必ずしも現時点で積極的ではないが、だからと言って、わが国世論が、同国の食糧事情で辛酸をなめているであろう労働党員以外の一般国民の苦渋を決して平然として無視しているわけでもない。
○わが国憲法は、基本的人権の享有の永久不可侵と個人の尊重の原理に指導された憲法であり、これらは、敗戦後今日に至るまで国政の底流に流れる基本として着実にわが国に根付いてきた指導原理である。
だからこそ、拉致問題のようなテーマについて、わが国世論は過敏に反応するし、また、他国内での公権力による人権侵害行為についても、決して無反応などと言うことはあり得ないのである。
その一つの証左として、勿論米国は同盟国であり友好国ではあるが、それでもイラク刑務所における明らかな国際法違反の人権侵害行為に対しては、わが国世論は過敏に批判的反応を示したことを挙げることができよう。更に言えば、米国のイラク侵攻の大儀についても、少なからぬ国民が不満を示しているのである。
かつて国民主権の原理や基本的人権の尊重が明確化された米国由来の近代憲法を手にしたわが国が、今やその提供国である米国を、基本的人権の尊重の原理に基づいて、堂々と批判するまでに成長したのである。
○北朝鮮憲法では、公民の基本権利及び義務として、「1人はみんなのために、みんなは1人のために」という集団主義原則(全体主義原則)を最優先に掲げているために、“基本的人権の享有の永久不可侵”や“個人の尊重の原理”といった近代憲法の一般原則が取り入れられる余地のないものとなっている。
さらに国政を一党で支配する朝鮮労働党規約では、党員の絶対的服従が定められ、そこには専制と隷従の世界を遠望することができる。
○わが国憲法の前文は、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」と宣明しているが、北朝鮮にあっても、一日も早く多くの朝鮮労働党員の中から、国民主権の原理や基本的人権の尊重が人類普遍の原理であり、そしてそのような指導原理に基づいてこそ、諸国民との協和のもと、自国民の幸福が獲得せられるものであることに目覚めて欲しいものである。
これは メッセージ 20744 (constitutional_democracy さん)への返信です.
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