ご参考
投稿者: constitutional_democracy 投稿日時: 2004/08/14 12:27 投稿番号: [20746 / 44985]
朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法抜粋http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/98kenpou.html
第11条 朝鮮民主主義人民共和国は、“朝鮮労働党”の領導の下にすべての活動を行う。
第87条 最高人民会議は、朝鮮民主主義人民共和国の最高主権機関である。
第89条 最高人民会議は、一般的、平等的、直接的選挙原則により、秘密投票で選出した代議員で構成する。
第91条 最高人民会議は、次の権限を有する。
5 朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長を選挙又は召還する。
6 最高人民会議常任委員長を選挙又は召還する。
9 内閣総理を選挙又は召還する。
第100条 国防委員会は、国家主権の最高軍事指導機関であり、全般的国防管理機関である。
第102条 朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長は、一切の武カを指揮統率し、国防事業全般を指導する。
第103条 国防委員会は、次の任務及び権限を有する。
3 重要軍事幹部を任命又は解任する。
第106条 最高人民会議常任委員会は、最高人民会議休会中の最高主権機関である。
第117条 内閣は、最高主権機関の行政的執行機関であり、全般的国家管理機関である。
第151条 検察活動は、中央検察所が統一的に指導し、すべての検察所は、上級検察所及び中央検察所に服従する。
第152条 中央検察所は、自ら活動について、最高人民会議と、その休会中には最高人民会議常任委員会の前に責任を負う。
第161条 中央裁判所は、朝鮮民主主義人民共和国の最高裁判機関である。中央裁判所は、すべての裁判所の裁判活動を監督する。
第162条 中央裁判所は、自らの活動について、最高人民会議と、その休会中には最高人民会議常任委員会の前に責任を負う。
朝鮮労働党規約抜粋http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/toukiyaku.html
第1章 党員
3 満18歳から入党することができる
5 党員の権利は、次のとおりである。
(7)党の規律に違反する党員は、党の責罰を受ける。
9 正当な理由なく6か月以上党生活に参加しない党員に対して、党細胞は、総会において除名を決定することができ(る)
第2章 党の組織原則及び組織構造
11 党は、民主主義中央集権制原則によって組織される。
(2)党員は、党組織に服従し、少数は、多数に服従し、下級党組織は、上級党組織に服従し、すべての党組織は、党中央委員会に絶対的に服従する。
(3)すべての党組織は、党の路線及び政策を無条件に擁護貫徹し、下級党組織は、上級党組織の決定を義務的に執行しなければならない。上級党組織は、下級党組織の事業を系統的に指導検閲し、下級党組織は、上級党組織に対して自己事業に対して定期的に報告する。
第11条 朝鮮民主主義人民共和国は、“朝鮮労働党”の領導の下にすべての活動を行う。
第87条 最高人民会議は、朝鮮民主主義人民共和国の最高主権機関である。
第89条 最高人民会議は、一般的、平等的、直接的選挙原則により、秘密投票で選出した代議員で構成する。
第91条 最高人民会議は、次の権限を有する。
5 朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長を選挙又は召還する。
6 最高人民会議常任委員長を選挙又は召還する。
9 内閣総理を選挙又は召還する。
第100条 国防委員会は、国家主権の最高軍事指導機関であり、全般的国防管理機関である。
第102条 朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長は、一切の武カを指揮統率し、国防事業全般を指導する。
第103条 国防委員会は、次の任務及び権限を有する。
3 重要軍事幹部を任命又は解任する。
第106条 最高人民会議常任委員会は、最高人民会議休会中の最高主権機関である。
第117条 内閣は、最高主権機関の行政的執行機関であり、全般的国家管理機関である。
第151条 検察活動は、中央検察所が統一的に指導し、すべての検察所は、上級検察所及び中央検察所に服従する。
第152条 中央検察所は、自ら活動について、最高人民会議と、その休会中には最高人民会議常任委員会の前に責任を負う。
第161条 中央裁判所は、朝鮮民主主義人民共和国の最高裁判機関である。中央裁判所は、すべての裁判所の裁判活動を監督する。
第162条 中央裁判所は、自らの活動について、最高人民会議と、その休会中には最高人民会議常任委員会の前に責任を負う。
朝鮮労働党規約抜粋http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/toukiyaku.html
第1章 党員
3 満18歳から入党することができる
5 党員の権利は、次のとおりである。
(7)党の規律に違反する党員は、党の責罰を受ける。
9 正当な理由なく6か月以上党生活に参加しない党員に対して、党細胞は、総会において除名を決定することができ(る)
第2章 党の組織原則及び組織構造
11 党は、民主主義中央集権制原則によって組織される。
(2)党員は、党組織に服従し、少数は、多数に服従し、下級党組織は、上級党組織に服従し、すべての党組織は、党中央委員会に絶対的に服従する。
(3)すべての党組織は、党の路線及び政策を無条件に擁護貫徹し、下級党組織は、上級党組織の決定を義務的に執行しなければならない。上級党組織は、下級党組織の事業を系統的に指導検閲し、下級党組織は、上級党組織に対して自己事業に対して定期的に報告する。
これは メッセージ 20744 (constitutional_democracy さん)への返信です.
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