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訴訟

投稿者: yasuragi53 投稿日時: 2004/06/24 12:30 投稿番号: [19599 / 44985]
外国籍の門前払い、違憲判決見直しか   最高裁が弁論開催
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  日本国籍がない職員に対し、東京都が管理職昇任試験の受験を拒んだことの当否が争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は、9月28日に双方の主張を聴く口頭弁論を開くと決め、関係者に通知した。下級審の判断を維持する場合には弁論を開く必要がなく、「法の下の平等と職業選択の自由を定めた憲法に違反する」との判断を示した二審・東京高裁判決が見直される可能性が出てきた。

  訴えたのは都南多摩保健所の保健師で在日韓国人2世の鄭香均(チョン・ヒャンギュン)さん。

  鄭さんは、86年に都が保健師採用要件から国籍条項を撤廃したことを受け、88年に外国人として初めて職員に採用された。94年に、課長級以上の昇進資格を得るための管理職選考試験に申し込んだが、「日本国籍が必要」として拒否されたため、受験資格の確認と200万円の損害賠償を求めて提訴した。

  東京地裁は96年5月、「憲法は外国人が公権力の行使や公の意思形成に参加することで国の統治にかかわる公務員に就任することを保障しておらず、制限は適法」として請求を退けたが、二審は97年11月、「管理職選考の受験機会を奪うことは外国籍の職員が管理職に昇任する道を一律に閉ざすもので違憲」とし、一審を覆して40万円の支払いを都に命じ、都が上告していた。

  公務員採用をめぐる国籍条項は全国の自治体で制限が見直され、門戸が広がっている。東京都は現在、都職員のうち警察、消防を除く79職種中、56職種は国籍に関係なく採用しているが、管理職登用試験を受けるには、日本国籍が必要と定めている。

管理職なっても?
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