komtang15さん (国外犯)
投稿者: cyukyoubaka 投稿日時: 2004/04/12 22:51 投稿番号: [16267 / 44985]
>その国の政府なりが日本に身柄を引き渡したら、日本の裁判所で
>裁く事になるという事ですか?
基本的にそうなります。
刑 法
(すべての者の国外犯)
第2条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
1.削除
2.第77条から第79条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
3.第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第87条(未遂罪)及び第88条(予備及び陰謀)の罪
4.第148条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
5.第154条(詔書偽造等)、第155条(公文書偽造等)、第157条(公正証書原本不実記載等)、第158条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
6.第162条(有価証券偽造等)及び第163条(偽造有価証券行使等)の罪
7.第163条の2から第163条の5まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
8.第164条から第166条まで(卸璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、(公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第164条第2項、第165条第2項及び第166条第2項の罪の未遂罪《改正》平13法097(国民の国外犯)第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
(国民の国外犯)
第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
1.第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
2.第119条(現住建造物等浸害)の罪
3.第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪
4.第167条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪
5.第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、未遂罪)、第181条(強制わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪
6.第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
7.第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪
8.第214条から第216条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
9.第218条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第219条(遺棄等致死傷)の罪
10.第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
11.第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等、未遂罪)の罪
12.第230条(名誉毀損)の罪
13.第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第243条(未遂罪)の罪
14.第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
15.第253条(業務上横領)の罪
16.第256条第2項(盗品譲受け等)の罪
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
>裁く事になるという事ですか?
基本的にそうなります。
刑 法
(すべての者の国外犯)
第2条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
1.削除
2.第77条から第79条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
3.第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第87条(未遂罪)及び第88条(予備及び陰謀)の罪
4.第148条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
5.第154条(詔書偽造等)、第155条(公文書偽造等)、第157条(公正証書原本不実記載等)、第158条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
6.第162条(有価証券偽造等)及び第163条(偽造有価証券行使等)の罪
7.第163条の2から第163条の5まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
8.第164条から第166条まで(卸璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、(公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第164条第2項、第165条第2項及び第166条第2項の罪の未遂罪《改正》平13法097(国民の国外犯)第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
(国民の国外犯)
第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
1.第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
2.第119条(現住建造物等浸害)の罪
3.第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪
4.第167条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪
5.第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、未遂罪)、第181条(強制わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪
6.第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
7.第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪
8.第214条から第216条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
9.第218条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第219条(遺棄等致死傷)の罪
10.第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
11.第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等、未遂罪)の罪
12.第230条(名誉毀損)の罪
13.第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第243条(未遂罪)の罪
14.第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
15.第253条(業務上横領)の罪
16.第256条第2項(盗品譲受け等)の罪
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
これは メッセージ 16263 (komtang15 さん)への返信です.
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