リラさんへ (帰化手続き その3)
投稿者: cyukyoubaka 投稿日時: 2004/03/17 23:37 投稿番号: [15090 / 44985]
>「確かに、帰化申請の時に、財産を調査したり、交通事故の記録だけでも国籍が
>取れないという現実があります。」
この発言でまず疑問に思うのは、「
交通事故の記録だけ
」この感覚がまず問題
だと思います。
これは別に在日の方に限った話でもないのですが、私たちはついつい日常的な感覚
では、とかく「
交通事故ぐらい
」と思ってしまいますが、これは大間違いです。
交通事故と言っても帰化の際に問題になるのは、刑事事件だけです。
物損などの民事で済む交通事故ではなく、刑事事件となる人身事故や悪質な安全運
転義務違反は、紛れも無い「
犯
罪
」です。
実際に交通事故でも実刑判決は珍しくありませんし、交通刑務所に入る事だってあ
ります。
これは帰化要件の素行要件に関わります。
国籍法第五条
第一項
三
素行が善良であること。
犯罪者が基本的に帰化できないのは、世界中どこの国でも同じことです。
ただし。。。特別永住者の場合は必ずしも帰化できないわけではありません。
実は犯罪暦があっても、軽犯罪や過失による場合は、その後の素行によっては帰化が
認められているケースが意外と多いのです。
次に財産調査ですが、これは帰化要件の生計要件に関わります。
国籍法第五条
第一項
四
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営む
ことができること。
この確認のために財産調査はなされます。
まぁ財産調査なんて、心情的にあまり嬉しくないのは判りますが、それにしても後ろ
めたい事が無い方は、特に問題とは思えないです。
やはりこれは甘えの部分や、帰化について在日社会に流れる風説だけで判断している
ケースが多いのではないかと思います。
とりあえず本日はこれまで。。。
今回も長くなってしまい、本題に触れられませんでしたが、次こそはご質問の本題に
触れたいと思います。(^^;
↓
>「在日コリアンの日本国籍取得権確立協議会」の活動そのものについてどうご判断になりますか?
これは メッセージ 14944 (lilasnosakukoro さん)への返信です.
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