在日(特別永住)の帰化は優遇? その3
投稿者: cyukyoubaka 投稿日時: 2004/03/07 19:54 投稿番号: [14627 / 44985]
さて在日の方が国籍法以外で優遇されている点その二ですが。。。
これはひとえに、実務上の問題に基づくものです。
帰化許可の申請をするためには、様々な書類を揃えなくてはいけません。
日本で集められる書類、自分で作成する書類もありますが、本国から取り寄せ
なければならない書類もあります。
ざっと挙げるとこんな感じです。
(個人の状況により差異がありますので、あくまで目安です)
作成しなければならない書類
1.帰化許可申請書 2.帰化の同意書 3.履歴書 4.宣誓書 5.親族の概要を記載した書面
6.生計の概要を記載した書面 7.事業の概要を記載した書面 8.自宅勤務先など付近の略図
官公署等から取り寄せる書類
1.本国法によって能力を有する事の証明書
2.在勤及び給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
3.国籍を証する書面 4.身分関係を証する書面 5.外国人登録済証明書 6.納税証明書
7.法定代理人の資格を証する書面
8.会社の登記簿謄本9. 預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記簿謄本
10.運転記録証明書
手持ちの書類の写し
1.貸借対照表、損益計算書の写し 2.自動車運転免許証などの技能資格証明書の写し
3.確定申告書控えの写し 4.卒業証明書又は卒業証書の写し 5.事業に対する許認可証明書の写し
その他
その他、法務局の担当係官から特別に指示されたものがあればそれを用意します。
帰化とは国籍の変更ですから、当然ですが国籍国の正式な書類が必要になります。
これに関して在日の方のは書類の不備が多いようです。
通常外国人の方が帰化される場合、在日の方のように世代を重ねていないケースが
殆どです。
よって本国の書類も比較的簡単に揃うのですが、在日の方の場合既に五世六世が誕生
しており、そのうえ月日を重ねる間に本国との関係も希薄になっているケースも多数
あり、本国より書類を取り寄せることが難しいケースも多いようです。
朝鮮戦争で本国の戸籍が消失しているケース、また年月の経過により本国の地名や行
政区分が変化し外国人登録に記載されている地名と異なっているケース、また本国に
子供の出生届を出していないケースなど様々な要因があります。
本来帰化は国籍の変更という重要事項ですから、書類の完備を求められますが、在日
の方に限っては、上記のような要因における書類不備に関してかなり柔軟な対応がな
されているようです。
例
本国の戸籍が消失 → 親戚の戸籍や族譜でたどれるだけ辿って良しとする。
密出国なので本国に問い合わせられない → 日本人の保証人を立てることにより代用
他人名義の外国人登録 → 日本人の保証人を立てることにより代用
まぁぶっちゃけ言うと、在日の方が本国の書類を揃えられない人が多すぎるので、いちいち
全部厳密にやってたら三世四世の帰化は非常に困難になるので、実務処理で柔軟に対応して
甘めに処理しているようです。
これはひとえに、実務上の問題に基づくものです。
帰化許可の申請をするためには、様々な書類を揃えなくてはいけません。
日本で集められる書類、自分で作成する書類もありますが、本国から取り寄せ
なければならない書類もあります。
ざっと挙げるとこんな感じです。
(個人の状況により差異がありますので、あくまで目安です)
作成しなければならない書類
1.帰化許可申請書 2.帰化の同意書 3.履歴書 4.宣誓書 5.親族の概要を記載した書面
6.生計の概要を記載した書面 7.事業の概要を記載した書面 8.自宅勤務先など付近の略図
官公署等から取り寄せる書類
1.本国法によって能力を有する事の証明書
2.在勤及び給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
3.国籍を証する書面 4.身分関係を証する書面 5.外国人登録済証明書 6.納税証明書
7.法定代理人の資格を証する書面
8.会社の登記簿謄本9. 預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記簿謄本
10.運転記録証明書
手持ちの書類の写し
1.貸借対照表、損益計算書の写し 2.自動車運転免許証などの技能資格証明書の写し
3.確定申告書控えの写し 4.卒業証明書又は卒業証書の写し 5.事業に対する許認可証明書の写し
その他
その他、法務局の担当係官から特別に指示されたものがあればそれを用意します。
帰化とは国籍の変更ですから、当然ですが国籍国の正式な書類が必要になります。
これに関して在日の方のは書類の不備が多いようです。
通常外国人の方が帰化される場合、在日の方のように世代を重ねていないケースが
殆どです。
よって本国の書類も比較的簡単に揃うのですが、在日の方の場合既に五世六世が誕生
しており、そのうえ月日を重ねる間に本国との関係も希薄になっているケースも多数
あり、本国より書類を取り寄せることが難しいケースも多いようです。
朝鮮戦争で本国の戸籍が消失しているケース、また年月の経過により本国の地名や行
政区分が変化し外国人登録に記載されている地名と異なっているケース、また本国に
子供の出生届を出していないケースなど様々な要因があります。
本来帰化は国籍の変更という重要事項ですから、書類の完備を求められますが、在日
の方に限っては、上記のような要因における書類不備に関してかなり柔軟な対応がな
されているようです。
例
本国の戸籍が消失 → 親戚の戸籍や族譜でたどれるだけ辿って良しとする。
密出国なので本国に問い合わせられない → 日本人の保証人を立てることにより代用
他人名義の外国人登録 → 日本人の保証人を立てることにより代用
まぁぶっちゃけ言うと、在日の方が本国の書類を揃えられない人が多すぎるので、いちいち
全部厳密にやってたら三世四世の帰化は非常に困難になるので、実務処理で柔軟に対応して
甘めに処理しているようです。
これは メッセージ 14532 (perusonanongrata さん)への返信です.
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